刑事事件コラム

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2020.10.13更新

[ Q ]

盗撮で逮捕された場合,その後,いつ釈放されるのでしょうか?

[ A ]

「盗撮事件で逮捕された後にいつ釈放されるのか?」について,刑事事件の流れに沿って,解説していきます。

① 検察官送致(逮捕後48時間以内)

盗撮で逮捕された被疑者は,48時間以内に検察官に送致されます。
軽微な事案で被害者も許してくれるような状況であれば,検察官に送致される前に釈放される場合もあります。

② 勾留請求(送致後24時間以内)

検察官に送致された場合,検察官は,24時間以内に勾留請求するか否かを判断することになります。
検察官が勾留請求しない場合はそのまま釈放されます。前述のように,比較的軽微な事案等の場合は,そのまま釈放されることもあるでしょう。

③ 勾留決定~起訴・不起訴処分

検察官が勾留を請求し,裁判官が勾留を決定した場合,最大で20日間身柄を拘束されることになります。勾留された場合,検察官は,勾留満期が来るまでに,起訴・不起訴の処分をすることになります。

不起訴であれば釈放され,起訴であればそのまま勾留される場合が多いと思われます。起訴後は「保釈」という制度がありますので,保釈制度を利用して釈放される場合が多いです。

④ 保釈が認められない場合

保釈が認められなければ,そのまま判決まで身柄が拘束され,判決の内容に応じて釈放されるか,そのまま刑事施設に収容されるかが決まることになります。

さいごに

身柄拘束が長期化すると,様々な不利益が生じますので,早めに弁護士に相談をして早期の身柄解放を目指しましょう。

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.12更新

[ Q ]

盗撮事件の場合,迷惑防止条例違反になることが多いように思いますが,軽犯罪法違反になることもあると聞きました。違いは何ですか?

[ A ]

今回は,盗撮事件における「迷惑防止条例違反」と「軽犯罪法違反」の違いについて,解説していきます。

盗撮行為の場所の違い

まず,どのような場所での盗撮行為を規制しているか,という違いがあります。

「迷惑防止条例」では,公共の場所で行われる盗撮行為を規制しています。駅構内,ショッピングモールやコンビニなどの店舗内,電車やバスなどの公共交通機関内などの公共の場所で盗撮が行われた場合には,迷惑防止条例違反になります。

これに対し,「軽犯罪法」では,主に公共の場所ではない場所での盗撮行為を規制しています。例えば,ビル内の更衣室やトイレ,マンションの一室など,公共の場所ではない場所で盗撮が行われた場合には,軽犯罪法違反になります。

罰則の違い

次に,罰則の違いがあります。

例として,福岡県迷惑防止条例違反の場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
軽犯罪法違反の場合,拘留(1日以上30日未満の身体拘束)か科料(1000円以上1万円未満の金銭徴収)となります。

さいごに

盗撮事件についてお悩みの方は,お早目に,当事務所の弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.12更新

[ Q ]

盗撮をしようとして,コンビニのレジ前に並んでいた女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れましたが,カメラを起動していなかったため,撮影することができませんでした。このような場合にも盗撮として罪に問われるのでしょうか。

[ A ]

もし,本件のような場合で,スカートの中を撮影したとすれば,各県の迷惑行為防止条例違反になり,罪に問われることになります。

もっとも,本件は,結果としてスカートの中を撮影できていませんので,このような場合も罪に問われるのかが問題になります。
この点,福岡県迷惑行為防止条例では,撮影をしようとして他人の身体にカメラを向ける行為についても処罰されます。

したがって,カメラで撮影できなかった場合でも罪に問われる可能性がありますので,注意しましょう。

盗撮事件に関してお悩みの方は,当事務所の弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.12更新

[ Q ]

盗撮で逮捕されましたが,被害者に謝罪したいです。被害者の方に謝罪の意思を伝える方法はありますか?

[ A ]

あなたは逮捕されていますので,当然ですが,ご自身で被害者の方に謝罪の意思を伝えることはできません。また,逮捕直後はご家族との面会もできませんので,ご家族を通じて謝罪の意思を伝えることも難しいでしょう。

逮捕直後は,弁護士を通じて謝罪の意思を伝えましょう。また,謝罪文を作成し,弁護士を通じて被害者の方に渡すという方法もあります。
盗撮事件の被害者の方は,加害者に対して多大な恐怖心や嫌悪感を抱いており,「氏名や連絡先など教えたくない」というのが一般的ですが,「弁護士であれば教えてよい」という方もいらっしゃいます。

もっとも,盗撮の被害者が,そもそも弁護人からの連絡に応じるかはわかりません。しかし,そのような場合であっても,弁護人は,警察官に対して,被害者が謝罪を強く希望している旨を伝えるなどして,できる限り謝罪の意思を伝えるよう努力させていただきます。

盗撮事件での逮捕でお困りの方は,お早目に,当事務所の弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.06更新

[ Q ]

盗撮で逮捕されましたが,その後釈放されました。今後はどうなるのでしょうか?

[ A ]

盗撮で一旦逮捕された場合でも,その後釈放されれば,在宅で捜査が行われます。釈放されたからといって捜査をしないわけではないのでご注意ください。

釈放後は,必要に応じて,警察官や検察官から,警察署や検察庁に取調べ等の捜査のために出頭するよう連絡が来ます。そして,必要な捜査を終えれば,検察官が起訴するか,不起訴にするかを判断します

起訴されれば裁判になりますので,裁判所から出頭するように呼出しがあります。
他方で,不起訴になればそこで捜査は終了します。不起訴の場合,検察官から不起訴にしましたと連絡が来るわけではないので,ご自身で確認する必要があります。

盗撮事件での逮捕でお悩みの方は,お早目に,当事務所の弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.06更新

[ Q ]

盗撮で逮捕された場合,警察から勤務先の会社に連絡されますか?

[ A ]

盗撮事件の場合に,警察から勤務先に連絡がいくことは基本的にはないと思われます。

もっとも,職場で盗撮を行っていた場合などは,勤務先に連絡がいく可能性はあるでしょう。

なお,逮捕されて勤務先に連絡をしなければ無断欠勤となってしまい,懲戒処分を受ける可能性がありますので,弁護士を通じて勤務先に連絡をしておくべきでしょう。

盗撮事件での逮捕でお悩みの方は,お早目に,当事務所の弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.06更新

[ Q ]

盗撮が見つかり,携帯電話を押収されました。携帯電話の中には,今まで撮った多数の女性についての盗撮画像が入っています。全て立件されてしまうのでしょうか。

[ A ]

検察官が起訴するためには被害者の特定が必要となります。不特定の女性を盗撮したのであれば,おそらく被害者の特定ができないと考えられますので,起訴することはできないのではないかと思われます。

もっとも,多数の女性の盗撮画像があるということは,常習的に盗撮をしていたことの証拠になると考えられます。常習的に盗撮を行っていたということであれば,当然そうでない場合に比べて重い処分になると想定されます。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.06更新

[ Q ]

盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?

[ A ]
■ 前科と前歴

「前科」とは,裁判で,懲役刑や罰金刑を言い渡されたもののことをいいます。懲役刑に執行猶予がついている場合も前科にあたります。
また,前科と似た言葉として,「前歴」というものがあります。前歴とは,検察や警察等の捜査機関による捜査の対象になったものの,刑罰を課されていないもののことをいいます。

■ 裁判にならなければ前科はつかない

盗撮で逮捕された場合ですが,逮捕されたからといって,必ずしも裁判になるとは限りません。そして,裁判にならなければ,前科となることはありません。もっとも,捜査を受けたということにはなりますので,前歴としては残ることになります。

■ 裁判になるかどうかは検察官の判断による

裁判にするかどうか,すなわち起訴するかどうかは基本的に検察官が決定します。どのような場合に検察官が起訴するかですが,刑事訴訟法では,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。」と定められています(刑事訴訟法248条)
したがって,検察官は,様々な事情を考慮して,起訴,不起訴を決めます

■ 盗撮事件では被害者との示談が重要

盗撮に関して言えば,被害者と示談できているかどうかは重要な考慮要素になると考えられます。したがって,前科がつかないようにするためには,被害者との示談が重要です
一般的に,被害者は,加害者本人と連絡をとらないことが多いかと思いますが,弁護士であれば連絡に応じてもよいという方も多いです。

■ さいごに

盗撮事件において,前科がつかないことを希望される場合は,まずは弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.06更新

[ Q ]

盗撮で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?

[ A ]

起訴するかどうかは,基本的に検察官が決定します

どのような場合に検察官が起訴するかどうかですが,刑事訴訟法では,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。」と定められています(刑事訴訟法248条)
したがって,検察官は,様々な事情を考慮して,起訴,不起訴を決めます

盗撮に関して言えば,被害者と示談できているかどうかは重要な考慮要素になると考えられます。したがって,前科がつかないようにするためには,被害者との示談が重要です
その他の事情も影響しますが,示談できた場合には,不起訴となる可能性があります。

盗撮事件で不起訴を目指す場合は,早期に弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.10.06更新

[ Q ]

盗撮事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?

[ A ]

被害者の情報がまったくなく,調べようがない場合は,警察や検察などの捜査機関から教えてもらうしかありません。

もっとも,盗撮事件の被害者の方は,加害者に対して多大な恐怖心や嫌悪感を抱いており,「氏名や連絡先など教えたくない」というのが一般的です。したがって,警察や検察などの捜査機関に問い合わせても,連絡先を教えてくれないのが通常です。

もっとも,被害者の方も,「弁護士であれば教えてよい」という方は多いです。そのため,加害者としては,被害者の情報が不明である場合は,弁護士に依頼したほうがよいということになります。

盗撮事件の被害者の方との示談をお考えの方は,お早目に,当事務所の弁護士までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

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