盗撮で逮捕された場合,その後,いつ釈放されるのでしょうか?
「盗撮事件で逮捕された後にいつ釈放されるのか?」について,刑事事件の流れに沿って,解説していきます。
盗撮で逮捕された被疑者は,48時間以内に検察官に送致されます。
軽微な事案で被害者も許してくれるような状況であれば,検察官に送致される前に釈放される場合もあります。
検察官に送致された場合,検察官は,24時間以内に勾留請求するか否かを判断することになります。
検察官が勾留請求しない場合はそのまま釈放されます。前述のように,比較的軽微な事案等の場合は,そのまま釈放されることもあるでしょう。
検察官が勾留を請求し,裁判官が勾留を決定した場合,最大で20日間身柄を拘束されることになります。勾留された場合,検察官は,勾留満期が来るまでに,起訴・不起訴の処分をすることになります。
不起訴であれば釈放され,起訴であればそのまま勾留される場合が多いと思われます。起訴後は「保釈」という制度がありますので,保釈制度を利用して釈放される場合が多いです。
保釈が認められなければ,そのまま判決まで身柄が拘束され,判決の内容に応じて釈放されるか,そのまま刑事施設に収容されるかが決まることになります。
身柄拘束が長期化すると,様々な不利益が生じますので,早めに弁護士に相談をして早期の身柄解放を目指しましょう。