「脅迫罪」とは、被害者に対して、被害者の生命や自由、名誉や財産などに危害を加える旨を告知することで成立する犯罪です。
被害者がこの告知を受けたことを認識したことが必要ですが、実際に畏怖したことは必要でないとするのが判例です。 脅迫罪の例としては、包丁をつきつけて「刺すぞ」と脅すとか、被害者の名誉に関わる事実を公表するぞと伝えるようなケースが当てはまります。
脅迫罪による法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(刑法第222条)。
弁護プラン
- 身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
- 身に覚えがないにも関わらず、脅迫罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決になるよう主張します。 例えば、告知した内容や告知した時の状況、相手方の特性などから、脅迫にはあたらないなどと主張し、捜査機関側の主張には十分な証拠がないと指摘できれば、前科の付かない不起訴処分や無罪判決に持ち込める可能性が高まります。
- 示談により、前科が付かない不起訴処分を目指す
- 実際に脅迫事件を起こしてしまった場合は、被害者と示談を成立させることにより、前科が付かない不起訴処分の獲得を目指します。 そのためには、被害者に対し、弁護士を通じて早期に謝罪と被害弁償を行うことが大切です。 前科・前歴がない場合は、起訴前の示談によって不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
- 罰金・執行猶予付き判決を目指す
- 起訴されて裁判になった場合でも、示談が成立することで罰金や執行猶予付きの判決を獲得する可能性が高まります。 諦めずに弁護士を通して被害者への謝罪と被害弁償を行い、早急な示談成立を目指しましょう。
よくある質問
Q
脅迫事件の場合、どうすれば示談が成立しやすくなるのでしょうか?
A
被害者がいる刑事事件全てにいえることですが、まずは弁護士を通じて被害者に対して誠実に謝罪をし、精神的苦痛を受けた被害者に対して被害弁償を行うことが基本です。 そして脅迫事件の場合、被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いています。被害感情を収めるためにも、謝罪をし、真摯に反省している旨を伝え、接触・接近の禁止を定める取り決めをしたり、職場など同じ環境から離れるなどの対応をすることが有効です。