- 「公然わいせつ罪」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為を行う犯罪です。 わいせつな行為とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」をいいます。
- 具体的には、全裸で往来を歩く行為や多数の観客にわいせつ行為を鑑賞させる行為、道路や公共の施設で自慰行為や性交渉をするなどの行為を行った場合に罪に問われることになります。実際に通行人などがいなくても、不特定又は多数の人が通行する可能性がある場所であれば罪が成立します。
- また、尻や太ももなど性器以外の身体の一部を露出する行為は公然わいせつ罪ではなく、軽犯罪法違反によって処罰の対象となる可能性があります。
- 公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料となります(刑法第174条)。
弁護プラン
- 身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
- 身に覚えがないにもかかわらず、公然わいせつ罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を目指します。 目撃者(被害者)の供述や依頼者様のアリバイなどをもとに、依頼者様に対する容疑が、立証不十分であると主張することで、前科の付かない不起訴処分や無罪判決を獲得する可能性が高まります。
- 早めに弁護士と面会し、早期釈放や不起訴処分を目指す
- 実際に公然わいせつを行ってしまった場合でも、逮捕後はできるだけ早めに弁護士と面会するようにしましょう。反省の意思はもちろん、再犯防止策を具体的に示すことで、逮捕・勾留の期間が短縮されて早期釈放がなされたり、不起訴処分となる可能性も高まります。
- 罰金刑、執行猶予付き判決を目指す
- 起訴されて裁判になった場合でも、具体的な再犯防止策の主張等の適切な弁護活動により、罰金刑もしくは執行猶予付き判決となる可能性が高まります。 再犯防止のために専門家によるカウンセリングを受ける、直接の被害者がいないことから贖罪寄付を行うなどの取り組みも有効です。