ストーカー規制法違反

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ストーカー規制法違反」とは、待ち伏せやつきまとい、執拗な電話・メール・FAXなどを反復して行う犯罪行為(ストーカー行為)です。

ストーカー規制法では、恋愛感情やそれに類似した好意的感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的による行為に限定されています。上記の目的以外のつきまとい行為に対しては、「軽犯罪法違反」に問われる可能性があります。
ストーカー規制法違反については、警察からの警告、公安委員会からの禁止命令、逮捕・勾留が考えられます。

法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(ストーカー規制法第18条)
禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合には、法定刑は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です(ストーカー規制法第19条)

弁護プラン

ストーカー行為をしていないのに容疑をかけられてしまった場合は、不起訴処分・無罪判決を目指す
ストーカー規制法違反の容疑をかけられてしまった場合は、前科がつがないよう弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を目指すのが第一です。
具体的には、恋愛感情などの好意とは無関係の行動だったと主張したり、実際につきまとい行為自体をしていないという旨を、ご依頼者様のアリバイを立証し、または真犯人の存在を示すこと等で主張します。
 
早期に示談を成立させ、前科の付かない不起訴処分を目指す
実際にストーカー行為を行ってしまった場合でも、弁護士を通じて被害者との示談が成立すれば、前科が付かない不起訴処分となる可能性が高まります。また、そうすることで逮捕・勾留の期間も短縮され、早期に社会復帰できる可能性があります。
まずは被害者の被害感情を収めるために、弁護士を通じて謝罪や被害弁償を行い、示談を成立させることを目指しましょう。
 
罰金刑もしくは執行猶予付き判決を目指す
起訴されて裁判になった場合でも、弁護士を通して被害者との間で示談が成立すれば、罰金刑、執行猶予付きの判決を獲得する可能性が高まります。
さらに、通勤通路上に被害者の自宅がある場合には、被害者の自宅を避けるように通勤経路を変更するなどの具体的な措置を取るなど、検察官や裁判官に対して反省や更生の意欲をアピールすることも有効です。

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