恐喝

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恐喝罪」とは、暴行や脅迫によって被害者を畏怖させ、金品などを奪う犯罪です。
貸したお金を返してもらうなど、自己の正当な権利を実現するために暴行・脅迫を用いた場合、「権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を越えない限り」違法にはならないとするのが判例です。 もっとも、恐喝罪にあたらない場合でも、別途暴行罪や脅迫罪が成立する可能性はあります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役(刑法第249条)です。
 
※被害者が抵抗できないほどの暴行や脅迫を行い、被害者が反抗できない状態で金品や利益を奪い取る行為は「強盗罪」にあたります。 暴力や脅迫の程度や、その際の被害者の状況によって恐喝罪か強盗罪かが判断されます。

弁護プラン

恐喝をしていないのに疑われている場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
恐喝をしていないにも関わらず、恐喝罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決になるよう主張します。 目撃者や被害者の証言を元に恐喝行為がなかったことを立証できれば、前科を付けずに不起訴処分や無罪判決が獲得できる可能性が高まります。
 
示談により、前科が付かない不起訴処分を目指す
実際に恐喝事件を起こしてしまった場合でも、被害者と示談をすることによって、前科が付かない不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。 もっとも、恐喝の被害者は、お金を脅し取られているわけですから、恐怖心から、加害者と直接示談の話をすることが難しい場合があります。 そのような場合、第三者である弁護士に依頼をすることで、被害者が話し合いに応じてくれる可能性が高まります。 弁護士を通じて被害者への謝罪と被害弁償をすみやかに行うことにより、早期の示談の成立を目指すことができます。
 
減刑や執行猶予付き判決を目指す
恐喝罪で裁判になった場合は、前科や前歴がない場合でも、実刑判決になる可能性があります。このような場合でも、被害者との示談を成立させることで、執行猶予付きの判決を目指すことができます。 また、弁護士は、被害者との示談が成立したことのほか、深く反省していること、犯行の動機や経緯において酌量の余地があることなど、ご依頼者様にとって有利な事実を主張します。

よくある質問

Q
恐喝事件の場合、示談はしやすいのでしょうか?
A

一般的に恐喝事件の場合、暴行や脅迫を伴うため、被害者は恐怖を覚えており、被害感情が大きいケースがほとんどです。まずは被害者の感情的な部分を収められるよう、弁護士を通じて早期に謝罪をし、被害賠償の意思を示すことが重要です。 被害者は、恐怖心から、「今後加害者(ご依頼者様)に関わりたくない」という意識が働きますので、双方の間で接触禁止の取り決めなどをすることで示談が成立しやすくなる場合もあります。

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