釈放・保釈

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身柄の拘束を解いて、日常生活を取り戻すために

勾留期間において発生する身柄の拘束は、ご本人やそのご家族にとって、精神的にも社会的にも大きなダメージとなります。

当事務所では、ご本人が早期に日常生活を取り戻すことができるよう、釈放・保釈を目指してサポートいたします。

釈放について

釈放とは?

釈放とは、身柄の拘束を解かれることを広く指します。
起訴前に釈放されるタイミングについては、大まかに3つのパターンに分かれています。

釈放の3つのタイミング

①送検前の釈放
警察官が被疑者を逮捕した際は、原則的に刑事事件は検察官に送致(送検)されます。
しかし警察官が捜査した結果、嫌疑がないと判断したり、一定の微罪と判断した場合は、検察官に送致(送検)せず、釈放となります。
②勾留・勾留延長前の釈放
勾留の必要がないと判断された場合や、証拠隠蔽や逃亡のおそれがないと判断された場合は、勾留や勾留延長前に釈放されるケースがあります。
③公判請求前の釈放
勾留満期日(勾留延長満期日)までに検察官が起訴、または不起訴を決定できない場合は、処分保留として釈放されるケースがあります。ただし、新たな証拠が見つかるなどした場合は再逮捕され、再び身柄を拘束される場合もあります。

保釈について

保釈とは?

起訴後勾留中の被告人が、一定金額の保釈金を納めることを条件として、身柄を解放されることを「保釈」といいます。

ただし、保釈された後も裁判所からの出頭命令には必ず応じなくてはならず、証拠隠滅や逃亡等をした場合は、保釈は取り消されます。

保釈が認められるためには

保釈が認められるためには、保釈金を納めることが前提となります。これは証拠隠滅や逃亡等を防ぐために設けられた制度です。

保釈金について

保釈金は、保釈中に被告人が証拠隠滅や逃亡を図らないために設けられた制度で、条件を破った場合には、保釈金の全部または一部が没収されます(条件に違反しなければ、裁判手続きの終了後に保釈金は返還されます)。
保釈金の金額は、被告人の経済状況や犯罪の内容等によって確定するもので、基本的に100万円以上はかかります。

釈放・保釈されることのメリット

精神的な安心感を得られる

身柄を拘束されている間は、移動や行動が制限され、ご本人にとって大きなストレスとなります。釈放されれば、日常生活に戻ることで大きな安心感が得られます。

社会的な信用失墜や解雇を避けられる

身柄の拘束期間が長引くと、勤務先や取引先から欠勤・休暇理由を問われます。そこから逮捕の事実が知られてしまうと、社会的な信用失墜や解雇に繋がってしまうリスクがあるので、早い段階での釈放が望まれます。

弁護士と不起訴や示談にむけた準備ができる

弁護士との連絡が密にできるようになるので、不起訴や示談へ向けた準備がより早く進むことになります。実際に釈放の事実があることで、不起訴になる可能性が高まります。

釈放・保釈に関する事例

薬物所持の被告事件

事件の概要
薬物数グラムを所持したとして起訴された事件
解決例
起訴前から受任し,保釈に向けて準備を進めていました。贖罪寄付を行い,身元引受人を確保し,被告人の生活状況等を詳細に記載した書面を起案しました。 保証金も事前に準備し,起訴日に裁判所に連絡し,すぐに手続を行い,当日に保釈が認められました。

賃金業法違反事件

事件の概要
違法な貸し付けを行ったとして起訴された事件
解決例
起訴前から受任し,保釈に向けて準備を進めていました。被害者が多数存在しており、被告人の資力から示談は不可能と判断したため,贖罪寄付を行いました。 また、身元引受人を複数確保し、そのうちの1名には雇用主にもなっていただきました。保証金も事前に準備し、起訴後、書類が整ってから手続を行い、保釈が認められました。

有印公文書偽造、同行使事件

事件の概要
公文書を偽造し,偽造した公文書を使用したという罪で逮捕・起訴された。
解決例
起訴前よりご家族の方と連絡を取り合い、起訴後速やかに、ご家族の方の身元引受書等を添付した保釈申請書を提出したところ、保釈が認められ、早期に身柄を解放することができました。

釈放・保釈に関するよくある質問

Q
逮捕・勾留された家族を自由にしたいのですが…
A

釈放・保釈ができるかどうかは、犯罪の内容(事件性)やご本人の常習性、被害者の処罰感情などによって判断が異なります。ご家族が逮捕・勾留された場合は、できるだけ早い段階で弁護士が対応することで、釈放・保釈の可能性を高めることが期待できます。

Q
釈放と保釈は、何が違うのですか?
A

「釈放」とは、身柄の拘束を解かれることを広く指します。これに対して「保釈」は、身柄の拘束を解かれる意味では同じですが、起訴後の勾留に対してのみ可能であり、保釈金が必要であったり、保釈中の行動にも制限がかかります。

Q
処分保留釈放とは何ですか?
A

処分保留とは、処分が留保されることをいいます。ここでの処分とは、検察官の起訴、不起訴の処分のことを指します。
処分保留という言葉が使われる典型的な例は、「勾留満期日に処分保留で釈放される」というものです。勾留満期日を経過すると、被疑者の身体拘束の法的根拠が失われます。ただし、検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人となり、起訴後の勾留ということで身体拘束が継続されることとなる可能性があります。なお、被疑者の段階で身体拘束を受けたまま起訴がなされると、多くの場合、そのまま被告人段階でも身体拘束され続けることとなります。

一方で、勾留満期日において、検察官が、未だ起訴・不起訴を決定できない場合があります。そのような場合には、勾留満期日の経過により、被疑者の身体拘束の法的根拠を失いますので、検察官は、起訴・不起訴の処分を保留したうえで、被疑者を釈放することになります。これが、処分保留釈放です。

福岡で【釈放・保釈】に関するご依頼は桑原法律事務所へ

桑原法律事務所からのメッセージ

保釈については保釈金の支払いによって実現するケースが多いのですが、特に目指したいのは逮捕後勾留前後の段階での釈放です。当事務所では、検察官や裁判官に釈放を認めてもらうための説得材料を徹底して集め、スピーディーな対応を心掛けています。

情熱とフットワークを
もって
迅速な解決を
目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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