大麻取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反

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大麻取締法違反」「麻薬及び向精神薬取締法違反」とは、大麻や麻薬(ヘロイン、コカイン等)、向精神薬の所持、使用、譲り渡しや譲り受けなどを行った際に問われる犯罪です。

大麻や麻薬、向精神薬の薬物犯罪は20歳代、30歳代の逮捕件数が多いのが特徴です。 薬物依存症状が強いため再犯率が高く、前科・前歴を重ねるケースがほとんどです。 逮捕・起訴され裁判となった場合は、初犯を除けば実刑判決になるケースが多く、営利目的であれば、初犯でも実刑判決になる可能性が高くなります。

大麻取締法違反と麻薬及び向精神薬取締法違反の法定刑は以下のとおりです。

■大麻、麻薬、向精神薬の所持、譲り渡し、譲り受け

◇ 大麻
5年以下の懲役、営利目的の場合は7年以下の懲役または7年以下の懲役及び200万円以下の罰金の併科となります(大麻取締法第24条の2)

◇ ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)
10年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上の有期懲役または1年以上の有期懲役と500万円以下の罰金の併科となります(麻薬及び向精神薬取締法第64条の2)

◇ ヘロイン以外の麻薬
7年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上10年以下の有期懲役または1年以上10年以下の有期懲役と300万円以下の罰金の併科となります(麻薬及び向精神薬取締法第66条)

◇ 向精神薬
3年以下の懲役、営利目的の場合は5年以下の有期懲役または5年以下の有期懲役と100万円以下の罰金の併科となります(麻薬及び向精神薬取締法第66条の4)

弁護プラン

前科の付かない不起訴処分・無罪判決を目指す
身に覚えのない大麻取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑がかけられた場合は、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を主張します。 例えば、所持の疑いをかけられた場合には、違法薬物の存在自体に気付いていなかったことや、違法薬物だとは認識していなかったことを主張する等します。
 
不起訴処分獲得や保釈請求により、早期釈放を目指す
大麻取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕された場合は、引き続いて10日間の勾留請求がされ、勾留決定される場合がほとんどです。できるだけ早期に釈放されるために、弁護活動によって不起訴処分を獲得するか、勾留の理由がないことや必要性がないことを主張して釈放を目指します。 ご依頼者様が一刻も早く釈放され、早期に社会復帰をすることを目指します。
 
裁判になった場合は、執行猶予付き判決ないし減軽を目指す
裁判に進んだ場合は、量刑を軽減できるよう弁護活動を行います。 具体的には、大麻や麻薬、向精神薬の依存性や常習性がないことを立証します。また、違法薬物の再犯を防止する対策として、犯罪に関わる人間関係の整理や生活環境の改善などを主張することで、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まります。

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