偽計業務妨害・威力業務妨害

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■「偽計(ぎけい)業務妨害」とは
「偽計業務妨害罪」とは、他人の無知や錯誤を利用し、虚偽の依頼を行うなどして業務を妨害する犯罪です。 たとえば、虚偽の注文により配達をさせる、裁判所に虚偽の申し立てをして得た命令で業者に店舗の明け渡しをさせて経営をできなくさせるなどがこれにあたります。
偽計業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第233条)
 
■「威力(いりょく)業務妨害」とは
「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。
威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)

弁護プラン

身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
身に覚えがないにも関わらず、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を主張します。 業務妨害をする意図がなかったことや、実際に妨害行為をしたのは他人であるという依頼者様のアリバイを立証することで、捜査機関に対して証拠が不十分であると指摘することができます。 これにより不起訴処分や無罪判決が獲得できれば、前科が付くことはありません。
 
示談により、警察未介入での解決や不起訴処分を目指す
実際に偽計業務妨害や威力業務妨害を起こしてしまった場合は、被害者との示談によって警察未介入のまま事件を解決できたり、前科が付かない不起訴処分となる可能性が高まります。 そのためには弁護士を通じて早期に謝罪と被害弁償を行うことが大切です。 被害弁償の金額については、慰謝料のほかに、実際に営業ができずに損失が生じているのであれば、このような逸失利益も弁償を求められる可能性があります。
 
罰金・執行猶予付き判決を目指す
起訴されて裁判になった場合でも、示談が成立することで、罰金や執行猶予付きの判決となる可能性が高まります。 弁護士を通して被害者に対する謝罪と被害弁償を誠実に行い、早急な示談成立を目指しましょう。

よくある質問

Q
軽い気持ちでインターネットに店の悪口を書き込んだだけですが、罪に問われますか?
A

実際に店舗や会社の中で暴れたり騒いだりしなくても、インターネットへの書き込みを介して損害を与える威力業務妨害事件が年々増えています。
特定の店舗や会社について虚偽の悪評をインターネット上に書き込んだり、実際にその店舗や会社で働いているスタッフや社員が、自店や自社にとって不利益になる情報を拡散したりするだけでも、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。 判例によれば、実際はその行為によって業務に支障が出なかったとしても、妨害の危険が生じたとみなされれば、犯罪として成立するので注意が必要です。

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福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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