詐欺

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詐欺罪」とは、人をだまして金品を交付させたり、本来は有償であるサービスや待遇などの利益を不法に取得する行為を行った場合に成立する犯罪です。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第246条)
近年増加している振り込め詐欺などの組織的詐欺は、特に重く処罰される傾向があるようです。

詐欺罪によって警察に逮捕された後は、検察庁に身柄が送られ、検察官による取調べを受けます。その後、検察官が勾留請求をし、裁判所が勾留を認めた場合は、勾留決定がなされます。勾留期間は原則として10日間ですが、事件の内容等によっては勾留期間がさらに10日間延長され、身柄拘束が長期化するような場合は、社会的・経済的なリスクが拡大します。

弁護プラン

詐欺をしていないのに疑われている場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
詐欺をしていないにも関わらず、詐欺罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分無罪判決になるよう主張を行います。
被害者をだます意思がなかったこと、被害者には損害が生じていないことなどを証明する証拠を集め、提出することが有効です。どのような証拠を集めるべきかは、事案によって異なりますので、早急に弁護士に相談し、証拠を確保するよう努めましょう。
 
示談により、前科が付かない不起訴処分を目指す
実際に詐欺をした場合には、被害者との示談を目指すことになります。
詐欺事件については、被害総額が少ない、前科・前歴がない等の有利な事情があれば、被害者との示談によって不起訴処分になるケースもあります。不起訴処分であれば前科はつきません。弁護士を通じて被害者への謝罪と被害弁償を行うことにより、示談成立を目指し、逮捕や勾留による身柄拘束を受けている場合には、早期に解放されるよう努めます。
 
裁判になっても、減刑や執行猶予付き判決を目指す
詐欺罪で検察官から起訴され、裁判まで進んだ場合は、弁護士を通じて減軽執行猶予付きの判決を目指します。
被害者との示談を早期に成立させたり、ご依頼者様にとって有利な証拠を提出して、犯行の悪質性が低いことや、身元引受人や勤務先の確保ができており更生の可能性が高いこと等を主張することが有効です。

よくある質問

Q
被害金額が大きく、弁償が難しい場合はどうなりますか?
A

まずは被害者との間で、被害金額を明確にすることが大切です。金額が大きくなるとお互いの言い分が食い違うケースが増えるので、弁護士を通じて、被害金額について話し合いをします。

被害金額について見解が異なる場合には、何度も話し合いを重ねて、被害金額がいくらなのか合意することになります。そのうえでどのように弁償していくかを決めますが、一度に弁償できないほど大きな金額の場合は、分割で支払うことが可能かなど、弁償が可能なプランで合意できるよう、弁護士が細やかに調整いたします。

情熱とフットワークを
もって
迅速な解決を
目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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