暴行・傷害

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暴行罪」と「傷害罪」は、他者に暴力をふるう行為によって罪に問われる犯罪です。

被害者に怪我などの傷害がない場合は暴行罪、被害者に傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。 また、相手に刃物などを突き付ける、物を投げつける、騒音を鳴らし続けるなど、直接的ではない暴力であっても「暴行」にあたります。

法定刑は、暴行罪の場合は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は科料となります(刑法第208条)
傷害罪であれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法第204条)

弁護プラン

早急な面会と示談交渉で早期釈放を目指す
暴行・傷害事件で逮捕・勾留されてしまった場合は、早い段階で弁護士と面会し、対応を協議することが、後々の流れに大きく影響します。 事件を起こした経緯や動機、手口などについて弁護士と話し合い、それらの中からご依頼者様にとって有利な事実を適切に主張していくことで、身柄拘束の期間が短縮され、早期の社会復帰を目指すことができます。
 
正当防衛を主張し、無罪または不起訴処分を目指す
暴行・傷害事件では、被害者とされている方が加害者とされている方に対して暴行を行っているような場合もあります。加害者とされているご依頼者様が実際に暴力行為を行っていたとしても、その行為が正当防衛であると認められれば、無罪または不起訴処分となり、前科を付けずに解決できる可能性があります。
具体的には、喧嘩などで自分が先に相手方から殴打されそうになり、それを防ぐために反撃として殴打してしまったということになれば、正当防衛が認められる可能性があります。
 
罰金や執行猶予付き判決を目指す
暴行・傷害事件における裁判では、加害者が暴行を行うに至った経緯や被害者側の傷害の重さが問題となります。 しかし、実際は、暴行行為と傷害の内容が一致しない場合や、暴行の経緯について被害者と加害者の意見が食い違うこともよくあります。そのために弁護士を通じて正確な事実を把握し、適切な主張を行っていくことが非常に重要です。 これによって執行猶予付き判決を獲得できたり、罰金刑になる可能性も高まります。

よくある質問

Q
傷害事件の場合、どこまで被害弁償をすればいいのでしょうか?
A

被害者に対して傷害を負わせた場合は、治療費や慰謝料などを支払う必要がありますが、治療費については、治療が終了するまで弁償することが基本となります。
また、後遺症が残るほど重い傷害である場合には、弁償の期間が長引きますし、傷害を負うことで働くことができなくなったような場合は、休業損害も弁償することになります。

いずれにせよ、被害弁償の範囲は非常に難しい問題ですので、弁護士を通じて被害者の治療状況を考慮しながら、適切な弁償を行うことが大切です。

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福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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