刑事事件の流れ

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逮捕

逮捕されたらどんな手続きとなるのか?

罪を犯したと思われる被疑者の身柄を強制的に拘束することを「逮捕」といいます。 警察による逮捕は、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、検察官に送検するかを判断しなければなりません。送検された場合、検察官は身柄を引き受けてから24時間以内に勾留請求を行います。

弁護士の活動内容は?

まだ逮捕されていない場合
弁護士を仲介して被害者と示談を締結するなど、事件を早期に解決することができれば、逮捕そのものを回避できるケースも多くあります。逮捕状は出ていないけれど、逮捕されそうだという場合は、早めに弁護士にご相談ください。
すでに逮捕されている場合
被疑者が逮捕されてから勾留決定までの時間は72時間です。この間は家族や知人の接見は禁止とされ、弁護士のみが接見・面会が許されます。この時間に弁護士は、勾留阻止など早期段階での釈放を目指して活動を行います

勾留

勾留されたらどんな手続きとなるのか?

証拠隠滅や逃亡のおそれ等がある場合は、逮捕後に釈放されることなく、身柄を強制的に拘束される「勾留」の状態となることがあります。勾留されると最大で10日間(延長されると最大で20日間)身柄を拘束されることになり、日常生活に大きな支障をきたすことになります。

弁護士の活動内容は?

  1. 検察官に対して、勾留(勾留延長)請求をしないように働きかける
  2. 裁判官に対して、勾留(勾留延長)請求を却下するよう働きかける

弁護士は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと等を証明するために、様々な資料を準備し、検察官や裁判官に対して主張を行います。

起訴

起訴されたらどんな手続きとなるのか?

特定の刑事事件について検察官が裁判所の判決を求めることを「起訴」といいます。
検察官に起訴されると裁判手続が始まり、被疑者は被告人として裁判所で判決を受けることになります。検察官が起訴をしない決定をした場合は「不起訴」となり、被疑者は釈放され、前科がつくこともありません。

弁護士の活動内容は?

起訴になるか不起訴になるかは、大きなターニングポイントとなります。
弁護士は検察官に対して、被疑者に嫌疑がないことを証明するための証拠資料を提出したり、被疑者の反省を示す、被害者と示談するなどして、不起訴を勝ち取るために活動します

桑原法律事務所の強み

①身柄拘束の解除、不起訴などで高い実績

弁護士法人桑原法律事務所は、刑事事件において、身柄拘束の解除(釈放)や不起訴、執行猶予などについて、多くの実績がございます。難易度が高いといわれる事案でも、豊富な知見と実行力を生かして、依頼者様のご要望にお応えいたします。

②複合的な法律知識で、刑事事件を解決

当事務所には、刑事事件だけではなく幅広い分野の知見がございます。複雑な事件でも、多角的な視点で案件を捉え、分野を超えた知見やノウハウにより、刑事事件の総合的・根本的な解決を目指します。

③弁護士・リーガルスタッフのチームで依頼者様をサポート

当事務所では、一つの事案について複数のスタッフ(弁護士とリーガルスタッフ)がチームを組み、多角的な視野で解決にあたります。またリーガルスタッフも事案を把握しているので、スピードが大切な刑事事件において弁護士不在時のお問い合わせにもスムーズな対応が可能です。

情熱とフットワークを
もって
迅速な解決を
目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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