- 「器物損壊罪」とは、他人の物を破壊したり、その物の価値を棄損させたりする犯罪です。
- 他人の物には物品だけでなく、土地やペットなども含まれ、さらに、自分と他者との共有物や、自分の所有物で他者から差押えをされた物なども含まれます。 また、「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、たとえば食器に放尿する行為もこれにあたります。
- 器物損壊罪は親告罪であり(刑法第264条)、被害者の告訴がない限り起訴ができません。
- 起訴された場合の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります(刑法第261条)。
弁護プラン
- 器物損壊をしていないのに疑われている場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
- 器物損壊をしていないにも関わらず、器物損壊の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決になるよう主張を行います。 目撃者の証言を集めるなどして、ご依頼者様のアリバイ立証や真犯人の存在を示すことも有効です。
- 示談により、不起訴処分、執行猶予付き判決を目指す
- 実際に器物損壊事件を起こしてしまった場合は、弁護士を通じて早期に被害者に対して謝罪をし、被害弁償を行うことが大切です。
被害者との間に示談が成立すれば、逮捕・勾留による身柄拘束が早期に解かれたり、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。 もし裁判となっても罰金や執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があるので、まずは示談を目指しましょう。
よくある質問
Q
店で酔っ払って喧嘩をし、店の物を壊してしまいましたが、罪に問われますか?
A
酔っ払って物を壊してしまった場合でも、被害者が告訴すれば器物損壊罪に問われます。 大事なのは、告訴される前に被害者との間に示談を成立させ、告訴しないという合意をすることです。 弁護士を通じて被害者に対して真摯に謝罪し、被害弁償を行いましょう。 また、今後二度と店に立ち入らないなどの誓約をし、十分な反省の態度を示すとともに、更生の意欲があれば、被害者の感情は収まりやすくなります。