接見・面会したい/接見禁止を解除してほしい
逮捕され、外界から遮断されて孤独な環境に置かれているご本人に対して、弁護士が接見を通じて不安を取り除いたり、今後のためのアドバイスを行います。
また、ご家族や知人の方の面会ができるように働きかけますので、接見禁止でお悩みの際はご相談ください。
接見とは?
「接見」とは、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている被疑者と、拘置所や留置場で面会することをいいます。また、面会のほかに手紙のやり取りをしたり、差し入れなどを行うこともできます。
面会の規則
被疑者と面会を行うには、様々な規則があります。
ご家族や知人の方よりも、弁護士の方が優遇されています。
以下の家族・知人の面会時間などは一般的な目安です。
- 面会時間
- ・家族・知人/ 9:00~17:00(15~20分程度)
・弁護士/ 早朝や夜間などいつでも(面会時間の制限なし) - 面会できる日程
- ・家族・知人/ 月曜~金曜の平日のみ
・弁護士/ 平日、土日祝を問わず可能 - 面会の方法
- ・家族・知人/ 取調べのため被疑者が留守の場合もあるので、事前に施設に確認するのが望ましい。面会の際は警察官が立会いをし、会話の内容は記録されることがあります。
・弁護士/ 警察官の立会いはない - 接見禁止の場合
- ・家族・知人/ 面会できない
・弁護士/ 面会できる
面会時の差し入れについて
接見禁止で面会ができない場合でも、生活必需品などの差し入れをすることはできます。
差し入れできるもの
- 現金
- 下着、衣類
- 手紙
- 本、雑誌
など
差し入れできないもの
- 食料品
- 化粧品
- タバコ
- 逃亡や自殺につながる物品
接見・面会禁止になる場合とは
面会によって証拠隠滅のおそれがある場合
被疑者が罪を否定している、組織的な犯罪を疑われている、ほかにも共犯者がいる、等の場合は、面会によって証拠隠滅を図るおそれがあるため、面会が禁止されることがあります。
逮捕されてから勾留決定までの期間である場合
逮捕されてから勾留が決定されるまでの最大72時間は、面会することが禁止されます。
この際には弁護士のみが接見を許可されています。
接見・面会禁止の期間
面会が禁止される期間については法的な定めはありません。起訴される段階では、すでに証拠が集まり、証拠隠滅のおそれがないため、起訴される時(勾留期間満期)を迎えた段階で禁止が解かれることがあります。
接見禁止解除のためには
面会禁止が続くことにお悩みの場合は、弁護士が接見禁止の不服を申し立てることができます。特に証拠隠滅や口裏合わせのおそれがあって面会が禁止されている場合は、そのおそれがないことを主張し、不服を申し立てることで、禁止が解除される場合があります。
接見禁止解除に関する事例
有印公文書偽造、同行使事件で接見禁止解除が認められた事例
- 事件の概要
- 公文書を偽造し、偽造した公文書を使用したという罪で逮捕・起訴された事件
- 解決例
- 被告人の妻が被告人の様子を心配されていたため、裁判所に対し、接見禁止決定に対する準公告を申立てたところ、妻との関係ではこれが認められました。
覚せい剤取締法違反事件で接見禁止解除が認められた事例
- 事件の概要
- 覚せい剤を使用したとして逮捕・起訴された事件
- 解決例
- 前科が多数ある覚せい剤の常習者で、逮捕勾留された時点で、実刑判決の見込みが高い事件でした。勾留に接見禁止が付いており、親族とも会えない状態でした。 そこで、親族と連絡をとらせるため、裁判所に一部接見禁止を解くよう申し立てたところ、これが認められました。
接見・面会に関するよくある質問
弁護士による「接見禁止の一部解除申し立て」が特に有効です。
家族との面会に限り許可してほしいなど、一部の条件下で接見禁止を解除することを目指します。
弁護士であれば、面会の際に警察官の立会いや面会時間の制限がなく、しっかりと密なコミュニケーションを取ることができます。それによって被疑者が安心感を得られ、今後の対応や流れについて適切なアドバイスを受けることができます。