- 「強姦罪」とは、暴行や脅迫によって被害者の抵抗を困難にしたうえで、被害者の意思に反した性交渉を行う犯罪です。恋愛や知情トラブルに加えて、風俗や出会い系サイトなどの利用に絡む強姦事件も増加傾向にあります。
- 強姦罪は性犯罪の中でも法定刑が重く、起訴されれば正式裁判となり、実刑判決となる可能性が高くなります。 また、2017年7月13日より改正刑法が実施され、「強姦罪」は「強制性行等罪」と罪名が改正されました。
- 法定刑は、5年以上の有期懲役となります(刑法第177条)。
- これは従来の強姦罪の法定刑(3年以上の有期懲役)よりも厳罰化されたものとなります。なお、厳罰化の一環として、刑法の改正によって、被害者の告訴がなくとも、検察官は起訴することができるようになりました。
弁護プラン
- 強姦をしていないのに疑われている場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
- 被害者と性行為自体をしていない、もしくは被害者の同意があっての性行為だったのに強姦の容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を目指します。 まずは弁護士から取調べ対応のアドバイスを受け、適切な対応を行うことが大切です。そのうえで、ご依頼者様に対する容疑が立証不十分であるとして不起訴処分や無罪判決を目指します。
- 早期に示談を成立させ、不起訴処分を目指す
- 実際に強姦を行って逮捕されてしまった場合でも、逮捕後はできるだけ早めに弁護士と面会するようにしましょう。 被害者が処罰を求めていない場合は、不起訴を獲得できるケースもあるため、一刻も早く弁護士を通じて被害者に対して謝罪と被害弁償を行い、示談を目指すことが重要です。
- 執行猶予付き判決もしくは減軽を目指す
- 起訴されて裁判になった場合は、情状酌量で減軽されるなどの特別な事情がなければ、執行猶予は付きません。 ただし、弁護士を通して被害者との間で示談が成立すれば、酌量減軽され、執行猶予付きの判決を獲得する可能性が高まります。 強姦事件は、被害者の被害感情が大きく影響を及ぼすだけに、被害者が納得のいく示談をすることが、減軽を目指すうえで不可欠な要素となります。