盗撮が見つかり携帯電話が押収…余罪の範囲について
盗撮が見つかり,携帯電話を押収されました。携帯電話の中には,今まで撮った多数の女性についての盗撮画像が入っています。全て立件されてしまうのでしょうか。
被害者の特定ができないと起訴することはできない
検察官が起訴するためには被害者の特定が必要となります。不特定の女性を盗撮したのであれば,おそらく被害者の特定ができないと考えられますので,起訴することはできないのではないかと思われます。
常習的に盗撮を行っていたら重い処分になる可能性がある
もっとも,多数の女性の盗撮画像があるということは,常習的に盗撮をしていたことの証拠になると考えられます。常習的に盗撮を行っていたということであれば,当然そうでない場合に比べて重い処分になると想定されます。