夫のお金を使い込み,夫に「窃盗罪で告訴する」と言われてしまいました。そのようなことは可能なのでしょうか。
配偶者名義の資産を費消した場合,窃盗罪や横領罪となる可能性があります。
もっとも,配偶者,直系血族又は同居の親族との間で,窃盗罪,横領罪,詐欺罪等の罪を犯した場合は,その刑を免除するとされています。したがって,配偶者の資産を費消したとしても,罰せられることはありません。
2020.01.07更新
配偶者名義の資産を費消した場合,窃盗罪や横領罪となる可能性があります。
もっとも,配偶者,直系血族又は同居の親族との間で,窃盗罪,横領罪,詐欺罪等の罪を犯した場合は,その刑を免除するとされています。したがって,配偶者の資産を費消したとしても,罰せられることはありません。
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