刑事事件コラム

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2020.01.07更新

夫のお金を使い込み,夫に「窃盗罪で告訴する」と言われてしまいました。そのようなことは可能なのでしょうか。

配偶者名義の資産を費消した場合,窃盗罪横領罪となる可能性があります。

もっとも,配偶者,直系血族又は同居の親族との間で,窃盗罪,横領罪,詐欺罪等の罪を犯した場合は,その刑を免除するとされています。したがって,配偶者の資産を費消したとしても,罰せられることはありません。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

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