刑事事件コラム

  • HOME
  • 刑事事件コラム

2019.02.14更新

どのような状態になれば,「窃盗が完了した」と評価されるのでしょうか。

抽象的には,「他人の占有を排し,財物を行為者または第三者の占有に移した時点」を指します。
これを具体的にすると,財物の性質,形状,占有の状態,行為態様を考慮して判断するということになります。

目的物が小さくて容易に携行できる場合,現場での取得あるいは隠匿で足ります。
例えば,万引きの場合には,ポケットやカバンの中に目的物をいれた時点で窃盗が完了したと評価されることになります。店舗外にまだ出ていないからといって,窃盗が完了していないとは通常は認められません。

一方で,目的物が,身に付けられない大きさの物の場合,目的物の性質や周囲の状況により,窃盗が完了したのかの判断が異なってきます。

窃盗が完了したか否かは,処分や量刑に大きくかかわる事項ですので,事前に弁護人と十分に協議していただければと思います。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

情熱とフットワークを
もって
迅速な解決を
目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

  • 刑事事件のご相談 Consultation of the criminal case 092-409-0775 平日 8:30~18:00 夜間や日・祝のご相談は要お問い合わせ
  • メールでのご相談予約
  • 刑事事件のご相談 Consultation of the criminal case 092-409-0775 平日 8:30~18:00 夜間や日・祝のご相談は要お問い合わせ 電話無料相談 地下鉄祇園駅より徒歩1分
  • 刑事事件のご相談 092-409-0775 平日 8:30~18:00 地下鉄祇園駅より徒歩1分
  • メールでのご相談予約
  • メール相談予約
  • 092-409-0775