どのような状態になれば,「窃盗が完了した」と評価されるのでしょうか。
抽象的には,「他人の占有を排し,財物を行為者または第三者の占有に移した時点」を指します。
これを具体的にすると,財物の性質,形状,占有の状態,行為態様を考慮して判断するということになります。
目的物が小さくて容易に携行できる場合,現場での取得あるいは隠匿で足ります。
例えば,万引きの場合には,ポケットやカバンの中に目的物をいれた時点で窃盗が完了したと評価されることになります。店舗外にまだ出ていないからといって,窃盗が完了していないとは通常は認められません。
一方で,目的物が,身に付けられない大きさの物の場合,目的物の性質や周囲の状況により,窃盗が完了したのかの判断が異なってきます。
窃盗が完了したか否かは,処分や量刑に大きくかかわる事項ですので,事前に弁護人と十分に協議していただければと思います。