裁判員裁判の対象事件はどのような事件なのでしょうか。
裁判員法では,以下のとおり規定されています。
① 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件(裁判員法2条1項1号)
② 上記を除き,法定合議事件(複数の裁判官によって審理等が行われる事件)であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(裁判員法2条1項2号)
具体例としては,以下のような事件が,裁判員裁判の対象事件となっています。
・殺人罪(刑法199条。死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)
・強盗致傷罪(刑法240条。無期又は6年以上の懲役)
・傷害致死罪(刑法205条。3年以上20年以下の懲役)
・危険運転致死罪(自動車運転処罰法2条。1年以上20年以下の懲役)
・現住建造物等放火罪(刑法108条。死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)
・身代金目的誘拐罪(刑法225条の2。無期又は3年以上の懲役)
・保護責任者遺棄致死罪(刑法219条。3年以上20年以下の懲役。)
・覚せい剤営利目的輸入罪(覚せい剤取締法41条2項。無期又は3年以上の懲役。)
※()内は条文及び法定刑です。