刑事事件コラム

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2019.07.04更新

今回は,盗撮(迷惑防止条例違反)で逮捕された場合の,被害者との示談について解説いたします。

前回記事:
盗撮(迷惑防止条例違反)について
盗撮(迷惑防止条例違反)の罰則


それでは,【 盗撮行為中に被害者等が盗撮を発見して被疑者(加害者)を確保し,警察に通報したところ,逮捕された場合 】について考えてみましょう。

■ 早期の身柄解放を目指すなら

逮捕後,釈放される場合もありますが,勾留される可能性もあります。勾留された場合は,最大で20日間身柄を拘束されることになります。

まず,早期の身柄解放を目指すのであれば,弁護士に依頼をすべきでしょう。

盗撮の場合は被害者がいますので,被害者と早期に示談をし,身柄の解放を目指すことになります。
被害者の中には,被疑者や被疑者の家族とは話をしたくないという方も多いですが,弁護士と話をしたくないという方は比較的少ないと思われます。

被害者と早期に示談ができれば,身柄が解放される可能性が高まります。

■ 身柄拘束されない場合でも


仮に,身柄拘束されなかったとしても,被疑者には被害者の連絡先を教えない場合も多く,このような場合には示談をするのが困難なので,弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士は被害者の連絡先を捜査機関から入手し,示談交渉をすることになります。

■ 示談金額の相場は?示談の条件は?


示談金については,事件の内容や被害者の考え,被疑者の資力等により金額が変わりますが,数十万円が相場であると考えられているようです。

また,示談する際には,盗撮画像の破棄接触禁止口外禁止の条項を盛り込むことが多いでしょう。
被害者の感情に配慮しながら,被害者が納得する示談の内容を提案し,示談をすることになります。

■ 被害者との示談が成立したら


被害者との示談ができれば,初犯の場合,不起訴になる可能性が非常に高くなります。

もっとも,被害者と示談するだけでは不十分な場合には,身元引受人を確保したり,被疑者の生活状況や更生に向けた努力(通勤の際の犯行であれば通勤手段として電車を利用しない等)を主張したりして,不起訴にするよう検察官に求めることになります。

盗撮で逮捕されたら

■ さいごに


このように,迷惑防止条例違反の場合には,被害者と示談ができるか否かがポイントになりますが,被害者は被疑者と接触を拒む傾向が強く,示談の話をすることすら難しいことが多いです。

迷惑防止条例違反で逮捕されたら,早めに弁護士に依頼をすることをおすすめします。

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2019.07.04更新

今回は,盗撮(迷惑防止条例違反)の罰則について見ていきましょう。
前回記事: 盗撮(迷惑防止条例違反)について

■ 盗撮(迷惑防止条例違反)の罰則とは


盗撮(迷惑防止条例違反)の罰則は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

福岡県迷惑防止条例第11条第2項
第2条又は第6条から第8条までの規定のいずれかに違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2019.07.04更新

今回は,盗撮について説明します。

現在,スマートフォンの普及により,誰でもどこでも画像が撮影できるようになりました。スマートフォンを持ちながら歩いていても,誰も違和感を覚えない時代になっています。
そのような現代の状況から,盗撮行為は昔と比べて容易になり,発生しやすい犯罪といえるでしょう。

それでは,「電車の中で女性のスカートの中を盗撮した」という場合について考えてみましょう。
この場合,そもそもどんな法律に違反するのでしょうか?

通常,このような公共の場での盗撮行為については,県の迷惑防止条例違反になることが多いでしょう。
福岡県の場合は,迷惑防止条例違反第6条第2項1号に該当することになります。

福岡県迷惑防止条例第6条
第1項
 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに ,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること。
2号
 前号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。

第2項
 何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号
 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。


次回は,盗撮(迷惑防止条例違反)の罰則について解説いたします。

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

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