容疑者と被疑者の違いは何ですか?
広辞苑によると,容疑者と被疑者のそれぞれの定義は,以下のようになっています。
「容疑者」=「犯罪の容疑をもたれた者。法律では被疑者という。」
「被疑者」=「起訴されていないが,犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者。容疑者。」
(岩波書店「広辞苑(第六版)」より引用)
「被疑者」=「起訴されていないが,犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者。容疑者。」
(岩波書店「広辞苑(第六版)」より引用)
つまり,容疑者と被疑者は同じ意味ということになります。
一般に,マスコミの報道などでは容疑者という言葉を耳にする機会が多いと思いますが,それを法律の世界では被疑者と呼んでいるという違いにすぎません。
これに対し,「被告人」とは,刑事事件において,犯罪を犯したとして起訴され,訴訟が係属中の者をいいます。ですので,被疑者が起訴された場合,被告人と呼び方が変わることになります。被疑者と被告人という言葉は似ているため,被疑者ではなく容疑者と表現するほうが,一般的には理解しやすいのかもしれませんね。