刑事事件を起こして不安なときは
刑事事件を起こしてしまい、警察からの呼び出しや捜査が始まった場合、ご本人やご家族は大きな不安に苛まれます。
警察による捜査が始まった段階でのご相談をおすすめいたします。ご本人やご家族に対し、今後予想される流れをご説明したうえで、適切な対応ができるよう弁護士がしっかりとアドバイスいたします。ご安心いただけるよう努めておりますので、まずはご相談ください。
逮捕前に捜査されたら
警察の捜査が始まるきっかけ
- 被害届が提出された
- 被害者によって警察署に被害届が提出されたことがきっかけとなるケースです。被害者が処罰を求めていなくても、警察による捜査が行われます。
- 通報された
- 刑事事件の現場を目撃した第三者や、被害に遭った被害者が警察に通報することによって捜査が始まるケースです。場合によっては現行犯逮捕されることもあります。
- 告訴・告発された
- 被害者やその代理人が、捜査機関に犯罪に遭った旨を申告し、処罰を求めることを「告訴」といい、これがきっかけで捜査が始まります。上記以外で告訴の権利を持たない者が申告し、処罰を求める場合は「告発」といいます。
- 職務質問を受けた
- 警察官が、罪を犯すおそれのある者や挙動不審者に対して職務質問を行ったことをきっかけになるケースです。逃亡したり、黙秘したりするなど不審な行動を取った場合は、本格的な捜査に発展することもあります。
家宅捜索の内容
裁判所が発行した「捜索差押許可状」に基づいて、警察や検察が家宅捜索を行います。
物品を差し押さえる場合は、凶器となるものや違法な薬品、データなどが入ったパソコンなどを押収します。
家宅捜索の条件
家宅捜索では、犯罪を立証するための証拠集めのほかにも、余罪の有無を調べる目的でも行われます。ある程度、緊急性や必要性があり、証拠隠滅のおそれが認められる事件の場合に行われるケースがほとんどです。
家宅捜索で弁護士ができること
家宅捜索は予告なしに行われるので、弁護士が立ち会うことは稀です。弁護士は、警察や検察が押収したものを参考に、どのような捜査が行われているのか、どの程度の立証が可能かなどを推測します。これに基づいて、今後の弁護活動の方針を検討します。
警察の捜査に関してのよくある質問
家宅捜査をするにあたっては、裁判所が「捜索差押許可状」を発行します。これには強制力があり、拒否することはできません。家宅捜索に抵抗したり妨害したりすると、公務執行妨害罪などを問われることもあります。
できるだけ素直に・誠実に対応するよう心がけてください。反抗したり隠そうとしたりすると、余計に疑いが深まり、警察に対する印象を悪くすることにつながります。