痴漢・強制わいせつ

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痴漢」とは、被害者の意思に反して無理矢理キスをする、体に触れるといった性的な接触を行う犯罪行為です。
痴漢は法律上、接触行為の強度や被害者に与える恥辱感の大きさによって、強制わいせつ罪迷惑防止条例違反に分かれます。具体的には、無理矢理キスをしたり、服や下着の中に手を入れて触るなどの痴漢行為は強制わいせつ罪となることが多く、服の上から触れる痴漢行為は迷惑防止条例違反になることが多いです。 ただし、服の上から触れたとしても、無理矢理抱きついて胸や尻を揉んだりした場合は、強制わいせつ罪となることがあります。
 
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となります(刑法第176条)。 迷惑防止条例の法定刑は、各地方自治体によって異なります。 例として、福岡県では、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(福岡県迷惑防止条例第6条、第11条第2項)

弁護プラン

冤罪を防ぐために、事件後すぐに弁護士と面会する
痴漢は、満員電車などの人混みや暗い夜道などで起こることが多いので、誤認逮捕による冤罪が起こりやすい犯罪といえます。また、犯行や犯人を特定する目撃者供述などの証拠が少ないため、一度犯人として扱われてしまうと、無実の罪を認めざるを得ない状況に追い込まれやすいという懸念もあります。
このような冤罪を防ぐためにも、痴漢であると疑われた時点ですぐに弁護士を呼ぶようにしてください。釈放されたいがために、やっていないのにやったと虚偽の供述をしたり、かえって疑いをかけられるような供述をしたりしないためにも、弁護士が細やかにアドバイスをさせていただきます。
 
早めに弁護士と面会することで、早期釈放を目指す
実際に痴漢を行って逮捕された場合でも、逮捕後はできるだけ早めに弁護士と面会するようにしましょう。弁護士のアドバイスによって適切な取調べ対応を行い、弁護士から検察官や裁判官に対して依頼者様の反省と更生の意思、身体拘束による不利益などを主張することで、早期に身体拘束から解放がされる可能性が高まります。
 
示談により、前科の付かない不起訴処分を目指す
実際に痴漢行為をしてしまった場合でも、起訴される前に被害者と示談することにより、不起訴処分をとなる可能性が高まります。 不起訴処分の場合は前科が付かないので、被害者が告訴する前に示談するか、告訴された場合でも示談して告訴を取り下げてもらうよう働きかけます。告訴をされないことや、告訴を取り下げてもらうことによって、必ずしも不起訴処分になるとは限りませんが、不起訴処分となる可能性は高まります。
もっとも、痴漢の被害者は、加害者やその家族には連絡先を教えないケースも多いです。これは、被害者が、加害者からまた被害を受けるのではないかという恐怖感を抱いたり、加害者と話をするのも嫌だという感情を持っていたりするためです。 このような場合は、早めに弁護士に依頼をすべきです。弁護士となら話をしてもよいと考える被害者の方は多くいらっしゃいます。 まずは弁護士を通じて被害者に謝罪を行い、被害弁償をしていくことが示談成立のためには不可欠です。

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福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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