■「わいせつ物領布等」とは
例として、インターネット上で、無修正の局部等の露出や、性行為または性行類似行為などのわいせつな画像、またはわいせつ動画を掲載(アップロード)することなどにより問われる犯罪です。 法定刑では、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役および罰金の併科となります(刑法第175条1項)。
■「児童ポルノ禁止法違反」とは
上記のわいせつ動画や画像の対象が18歳未満の未成年であった場合は、「児童ポルノ禁止法違反」の罪に問われます。
◇児童ポルノ所持等
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
◇児童ポルノ単純提供等
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
◇児童ポルノ提供等を不特定もしくは多数の者に行った場合
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金 (児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条)
弁護プラン
- 前科を付けないために不起訴処分・無罪判決を目指す
- わいせつ物頒布や児童ポルノ関連の容疑をかけられてしまった場合は、前科がつかないよう弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を目指します。 具体的には、自己の性的好奇心を満たすためではなかった、児童ポルノの対象が18歳未満の未成年とは知らなかったという旨を主張することで、不起訴処分や無罪判決を獲得する可能性が高まります。
- 早期に示談を成立させ、不起訴処分を目指す
- 実際にわいせつ物頒布や児童ポルノ関連の犯罪を行ってしまった場合でも、弁護士を通じて被害者との示談が成立すれば、検察官が処分を判断する際に、ご依頼者様に有利な一事情となりえます。不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。 被害者が特定できない場合は、再発防止のためにカウンセリングを受けたり、贖罪寄付などを行うことで、処分が有利に展開する可能性があります。
- 罰金刑もしくは執行猶予付き判決を目指す
- 起訴されて裁判になった場合でも、弁護士を通して被害者との間で示談が成立すれば、執行猶予付きの判決を獲得する可能性が高まります。 起訴前でも起訴後でも、被害者の被害感情を収めることが判決を有利に導く重要なポイントです。そのためにも弁護士を通じて誠実な謝罪と被害弁償を行い、示談を成立させるよう努めます。