「覚せい剤取締法違反」とは、覚せい剤の所持、使用、譲り渡しや譲り受けなどを行った際に問われる犯罪です。
覚せい剤の薬物犯罪は、40歳以上の逮捕者が増加しつつあり、中年者を中心に逮捕件数が多いのが特徴です。 薬物依存症状が強いため再犯率が高く、前科・前歴を重ねるケースがほとんどです。 覚せい剤取締法違反で裁判となった場合は、初犯を除けば実刑判決になるケースが多く、営利目的であれば初犯でも実刑判決になる可能性が高くなります。
覚せい剤取締法違反の法定刑は以下のとおりです。
◇ 覚せい剤の所持、譲り渡し、譲り受け
10年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上の有期懲役または有期懲役と500万円以下の罰金の併科となります(覚せい剤取締法第41条の2)。
◇ 覚せい剤の使用
10年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上の有期懲役または有期懲役と500万円以下の罰金の併科となります(覚せい剤取締法第41条の3)。
弁護プラン
- 前科の付かない不起訴処分・無罪判決を目指す
- 身に覚えのない覚せい剤取締法違反の容疑がかけられた場合は、弁護士を通じて前科の付かない不起訴処分や無罪判決を主張します。 例えば、所持の疑いをかけられた場合には、覚せい剤の存在自体に気付いていなかったことや、覚せい剤だとは思っていなかったなど、覚せい剤であることの認識がなかったことを主張する等します。
- 捜査過程の違法性を指摘し、不起訴処分や無罪判決を目指す
- 仮に、捜査の過程で捜査機関に重大な違法行為があれば、「違法収集証拠の排除」を主張することで、前科の付かない不起訴処分や無罪判決を獲得できる可能性があります。 具体的には、職務質問や所持品検査、採尿などの身体検査、差押えや逮捕、取り調べなどの捜査過程を慎重に検証し、捜査の重大な違法を指摘します。
- 裁判になった場合は、執行猶予付き判決ないし減刑を目指す
- 裁判に進んだ場合は、量刑を軽減できるよう弁護活動を行います。 具体的には、覚せい剤への依存性や常習性がないことを立証したり、再犯のリスクが低いことを具体的な対策(医療機関に通院しており経過が良好である等)とともに訴えます。 このような主張が認められれば、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性も高まります。