公務執行妨害

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公務執行妨害罪」とは、職務を行う公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。

たとえば、取り締まりや職務質問を行う警察官に対して脅迫をしたり、暴行を働いたりした場合に成立します。 ただし、公務員が行っていた職務自体が違法である場合には、公務執行妨害罪は成立しません。 なお、公務員に暴行を加えた際に相手が怪我などの傷害を負った場合は、公務執行妨害罪に加えて傷害罪も成立することになります。

公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります(刑法第95条)

弁護プラン

身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分無罪判決を主張します。
ご依頼者様のアリバイを立証したり、目撃者談などから真犯人の存在を示すことができれば、捜査機関の主張について証拠が不十分であると指摘することができます。 これにより不起訴処分や無罪判決が獲得できれば、前科が付くことはありません。
 
相手方の違法性を争い、不起訴処分や無罪判決を目指す
公務執行妨害罪については、被害者となった公務員側の職務に違法性がある場合は罪に問われることはありません。
被害者側の職務が違法である可能性があれば、違法であることを立証するために、目撃者の供述などの証拠を集め、適切な主張を行うことが重要です。 職務が違法であると認められれば、不起訴処分無罪判決を獲得する可能性が高まります。
 
警察未介入での解決、不起訴処分、執行猶予付き判決を目指す
実際に公務執行妨害罪を起こしてしまった場合は、弁護士を通じて早期に被害者である公務員に対して謝罪をし、被害弁償を行うことで、示談を目指します。被害者から被害届が提出される前に示談が成立すれば、警察未介入のまま事件を解決させることも可能です。
また、逮捕・勾留された場合でも、示談が成立すれば、逮捕・勾留による身柄拘束が早期に解かれる可能性がありますし、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。 裁判となっても執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があるので、まずは示談を目指すことが重要です。

よくある質問

Q
公務執行妨害罪の場合は、被害弁償はどうなるのでしょうか?
A

例えば、被害者である公務員に対して、暴行を加えて傷害を負わせた場合は、被害者個人に対する傷害罪が成立します。 したがって、傷害罪と同様に、怪我の治療費や慰謝料、休業損害等につき、被害弁償をすることになります。 仮に傷害を負わせなかった場合であっても、精神的苦痛を与えていることになりますから、慰謝料として相当額の被害弁償をするべきです。

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