「飲酒運転」には、酒気を帯びた状態で運転をする「酒気帯び運転」と、酒気を帯びた状態で、なおかつ正常な運転ができないおそれがある状態で運転をする「酒酔い運転」の2つが処罰の対象となります。
飲酒運転による法定刑は以下のとおりです。
◇ 酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法第117条の2の2)。
◇ 酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法第117条の2)。
飲酒運転については、2007年の法改正により罰則が強化され、飲酒運転を容認・助長した車輌提供者や酒類提供者、同乗者についても罰則が定められるようになりました。 初犯であれば罰金刑で済むこともありますが、検出されたアルコール濃度が高い場合は、初犯であっても正式裁判に進むことがあります。 また前科・前歴がある場合は、実刑判決となるケースもあります。
弁護プラン
- 身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
- 身に覚えがないにも関わらず、飲酒運転の疑いをかけられてしまった場合には、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。 具体的には、検知器に誤作動がなかったか、操作上のミスがなかったかを慎重に検証し、捜査機関に対して指摘を行うことが有効です。 また同乗者の容疑については、運転者が飲酒した旨を知らなかった、気付かなかったということを客観的な証拠に基づいて主張します。
- 正式裁判になる前に不起訴処分を獲得する
- 実際に飲酒運転をしてしまった場合でも、不起訴処分を獲得したり、略式裁判による罰金処分によって正式裁判にならないよう弁護活動を行います。 飲酒運転をした際の経緯や動機、前科・前歴、交通違反の経歴などを精査して、ご依頼者様にとって有利な事情を主張します。 さらに再発防止に向けた具体的な取り組みを示すことも有効です。
- 罰金刑や執行猶予付き判決を目指す
- 裁判に進んだ場合は、罰金刑や執行猶予付きの判決の獲得を求めて弁護活動を行います。 飲酒運転に及んだ際の動機や経緯、飲酒運転の回数や頻度、過去の交通違反歴をもとにご依頼者様にとって有利な事情を主張し、なおかつ本人の反省の念や再発防止策についても具体的に示します。
飲酒運転についてよくある質問
道路交通法によると、酒酔い運転の場合は、免許取り消しで欠格期間が3年となります。 酒気帯び運転の場合は、検出されたアルコール濃度によって異なりますが、0.25㎎以上であれば免許取り消しで欠格期間が2年、0.25㎎~0.15㎎の場合は免許停止90日となります。 いずれにせよ、アルコール濃度が0.25㎎以上になると、初犯であっても一発で免許取り消しになりますので注意が必要です。