風営法違反

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風営法(または風適法)違反」とは、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の違反行為のことを指します。

例としては、無許可で風俗営業を営んだり、18歳未満の者を風俗営業の業務に従事させたり、風俗営業の客引きのためにつきまとい行為をするといった行為が挙げられます。

法定刑では、該当する内容によって一定期間の懲役もしくは一定額の罰金またはその併科が定められています(風営法)。

さらに風営法(風適法)違反の場合は、刑事上の責任のほかに、行政上の責任も問われます。具体的には、行政庁による営業許可の取り消しや、営業停止命令などが該当します。

弁護プラン

身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
身に覚えがない風営法(風適法)違反の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を主張しましょう。 客観的な証拠を集めて違法な実体がないことを主張したり、違法な経営に関与していないことを主張したりするなどして、立証不十分であると主張していきます。
 
正式裁判にならないことを目指す
実際に風営法(風適法)違反を犯した場合でも、正式裁判にならないよう弁護活動を行います。具体的には、違反行為の経緯や動機、期間や回数、前科・前歴などを踏まえて、ご依頼者様にとって有利な証拠を集め、検察官に対して主張を行います。 これにより正式裁判の手前で不起訴処分になったり、正式裁判ではなく略式裁判による罰金処分によって解決できる可能性が高まります。
 
罰金刑または執行猶予付きの判決を目指す
正式裁判になった場合は、罰金刑または執行猶予付きの判決を獲得できるよう、弁護士が裁判所に対して働きかけます。 具体的には、事件の再発防止のための具体的な対策を用意している点などを主張するなどして、罰金刑または執行猶予付きの判決を目指します。

情熱とフットワークを
もって
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目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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