援助交際・児童買春

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■「児童買春(児童ポルノ禁止法違反)」とは
児童に対価を支払って性的行為を行った場合は、「児童買春」の罪が成立します。 児童買春、援助交際は、相手方の同意があっても、相手方が18歳未満の児童の場合は罪に問われます。
法定刑では、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)

■「青少年保護育成条例」とは
対価を支払わずに児童と性的行為を行った場合は、「青少年保護育成条例」など各都道府県が制定する条例により罰せられる可能性があります。法定刑は、各都道府県によって異なります。
たとえば、福岡県の場合、児童と性的行為を行った場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(福岡県青少年健全育成条例第31条、第38条)。

※相手方の児童が性的行為に同意していなかったり、児童が13歳未満であった場合は、「強制わいせつ罪」または「強姦罪(強制性行等罪)」に問われる可能性があります。

弁護プラン

前科を付けないために不起訴処分・無罪判決を目指す
児童買春や援助交際の容疑をかけられてしまった場合は、前科がつかないよう弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決を目指します。 具体的には、被害児童と性的関係を持っていないと主張したり、被害児童が18歳未満だと知らなかった、結婚を前提に真剣に交際していたなどの主張をすることで、犯罪の立証が不十分である旨を主張します。
 
早期に示談を成立させ、警察未介入の解決や不起訴処分を目指す
実際に児童買春や援助交際を行ってしまった場合でも、弁護士を通じて被害者との示談が早期に成立すれば、警察未介入での事件解決や不起訴処分となる可能性が高まります。 警察未介入での事件解決ないし不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。 また、逮捕・勾留されたとしても、早期に処分が下されることにより、身体拘束の期間が短縮され、早期に社会復帰できる可能性があります。
 
罰金刑もしくは執行猶予付き判決を目指す
起訴されて裁判になった場合でも、弁護士を通して被害者との間で示談が成立する等、適切な弁護活動により、罰金刑もしくは執行猶予付きの判決を獲得する可能性が高まります。 起訴前も起訴後も同じく、弁護士を通して被害者に対して謝罪と被害弁償を行うことが重要です。被害者の被害感情を収めることが、判決を有利に導く一番のポイントとなります。

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