横領・背任

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事件概要 -横領罪・背任罪-

■横領罪
横領罪」とは、他人から管理をまかされている金品などを、権限なく消費し、または処分する等などした場合に問われる犯罪です。 近年では、会社の業務で取り扱っていた金品を着服するケースが散見されます。
単純な横領罪の法定刑は、5年以下の懲役(刑法第252条)業務上横領罪であれば10年以下の懲役(刑法第253条)です。
 
■背任罪
背任罪」とは、他人のために事務を処理する者がその任務に背いて、自らの利益を図ったり、他人に損害を与える目的で財務上の損害を与える犯罪です。
背任罪の例として、会社の役員が、回収可能性がなく、会社に損害を与える可能性が極めて高いにもかかわらず、金銭を貸し付ける場合等が挙げられます。
背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第247条)です。

弁護プラン

横領・背任をしていないのに疑われている場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
横領・背任をしていないにも関わらず、横領罪・背任罪の容疑をかけられてしまった場合は、検察庁や裁判所に対し、不起訴処分無罪判決になるよう主張を行います。
例えば、「自分ではなく他の人が管理していた」、「自分の物にしようと思ったのではなく、業務上必要だったために持ち出した」等の事実を、関係者の証言などを集めて主張することになります。
 
横領・背任の罪を認めている場合は、示談により、不起訴処分を目指す
弁護士を通じて被害者への謝罪と被害弁償を行うことにより示談が成立した場合、前科が付かない不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。 また、逮捕・勾留による身柄拘束が行われている場合であっても、示談が成立することで、早い段階で身柄が解放され社会復帰できる可能性が高まります。
 
減軽や執行猶予付き判決を目指す
横領罪や背任罪で裁判になった場合には、弁護士を通じて被害者への謝罪と被害弁償を行って示談を成立させることにより、減軽執行猶予付きの判決を獲得することを目指します。 犯行の経緯や動機、被害金額などの面で有利な事情があれば、このような事実を主張・立証することで減軽や執行猶予付きの判決を獲得できる可能性も高まります。

よくある質問

Q
会社のお金を着服し、横領事件を起こしました。会社は解雇されるでしょうか?
A

会社との信頼関係を回復させることが第一となりますので、まずは弁護士を通じて真摯に謝罪をするとともに、被害弁償を行い、示談に向けて活動する必要があります。

一般的に、横領事件の場合は、被害金額が大きくなるケースが多いようです。被害金額が大きいために弁償が難しい場合は、会社に対し、働きながら毎月少しずつでも弁償していく意思を伝えることで、引き続き会社に在籍できる可能性はあります。

どうしても解雇が避けられない場合は、後の就職活動に不利益がないように、懲戒解雇ではなく自主退職できるよう交渉することもあります。

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もって
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目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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