不起訴処分を目指す・前科をつけない
被疑者として逮捕、勾留されたとしても、検察官が「不起訴」の判断をすれば、前科はつきません。前科がつくと、ご本人はもちろんご家族にとっても様々な不利益が生じます。
当事務所では、逮捕されたご本人やご家族をサポートし、不起訴を目指す活動も行います。まずはお早めにご相談ください。
前科がついた場合のデメリット
- 罰金や懲役などの刑罰が言い渡される
- 前科がつくということは、有罪が認められたということです。罪の内容や重さに応じた罰金や懲役等が課せられることになります。
- 失職の可能性・就職の制限がかかる
- 前科がついた場合、勤務先から解雇を言い渡されるケースは少なくありません。また,懲役の場合は,当然失職しますから,履歴書などで一定期間無職であることが判明した場合、就職しにくくなるなどの弊害が生じます。
- 家族にも悪影響を及ぼす
- 逮捕されたご本人だけでなく、ご家族にも悪影響を及ぼすケースもあります。インターネットの普及に伴い、情報が拡散しやすいことも影響を大きくしているといえます。
不起訴となった場合のメリット
- 前科がつかない
- 不起訴の場合は、前科がつきません。解雇や社会的信用の失墜など、前科がついた場合に受けるデメリットを避けることができます。
- 留置場や拘置所から釈放される
- 留置場や拘置所などで身柄を拘束されている場合は、不起訴が決定することによって釈放されます。捜査機関の監視下におかれた行動や移動の制限から解放され、自由な日常生活に戻ることができます。
- 罰金や懲役を免れる
- 不起訴の場合は裁判になりませんので、罰金や懲役などの刑罰は発生しません。金銭の支払いや刑務所へ入所する可能性がなくなり、大きな不利益やストレスから解放されます。
不起訴、前科回避に関する解決事例
業務上横領事件で不起訴となった事例
- 事件の概要
- 被疑者が会社の売上金を横領した事件。被疑者には実刑判決を受けた前科がありました。
- 解決例
- 逮捕直後に受任しました。示談ができない限り起訴・実刑の可能性が非常に高かったため、すぐに被害者の方と示談の協議を開始しました。後日、被害者に代理人が就きましたが、話し合いの結果、実際の被害金額の4分の3程度の示談金の支払いで示談が成立しました。告訴も取り下げていただき、不起訴となりました。
特別法違反事件で不起訴となった事例
- 事件の概要
- 被疑者が特別法違反に問われた事件
- 解決例
- 捜査機関による捜索後に受任しました。特別法違反事件の判例調査に基づいて弁護方針を立てたところで、逮捕勾留されました。被疑者の刑事責任が重いものではないこと、仕事上の立場や家族との生活状況、更生のための努力など、様々な事情を検察官に主張立証したところ、不起訴となりました。
窃盗事件で不起訴となった事例
- 事件の概要
- 納骨堂に侵入し、同所に設置されている賽銭箱から賽銭を窃取し、逮捕された事件。
- 解決例
- 逮捕・勾留後、担当検察官より「起訴相当のため公判請求する」という連絡が入ったため、起訴猶予が相当であるという内容の意見書を検察庁に提出し、最終的に不起訴となりました。
傷害事件で不起訴となった事例
- 事件の概要
- 2名に傷害を負わせ、検察官より、勾留及び勾留延長請求が申し立てられた事案。
- 弁護士の活動
- 逮捕直後に受任し、勾留請求しないよう求める意見書を提出しました。勾留請求は却下されましたが、検察官からの準抗告が認容され、勾留されました。その後も、勾留取消請求などを行いました。
- 結果
- 勾留取消請求については却下となりましたが、終局処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
不起訴に関するよくある質問
不起訴(不起訴処分)とは、検察官が刑事事件を裁判所に起訴しないことをいいます。不起訴になった時点で、被疑者の身柄は解放され、罰金や懲役などの刑罰に問われることがなくなります。
検察官が、被疑者に対して嫌疑がないと判断したり、証拠などが不足していて嫌疑不十分であると判断した場合は、不起訴になる可能性が高まります。また、嫌疑はあるものの被疑者が反省していたり、被害者と示談していたりすることで「起訴の必要がない」と判断される場合もあります。
前科、前歴については、いずれも法律上明確な規定があるわけではありませんが、以下のように考えられています。
前科とは、裁判で懲役刑や罰金刑を言い渡されたもののことをいいます。懲役刑に執行猶予がついている場合も前科にあたります。
前歴とは、検察や警察等の捜査機関による捜査の対象になったものの、刑罰を課されていないもののことをいいます。
前科、前歴は非常にプライバシー性が高いものですので、外部に公開されることはありません。
外部が知ることはないので、前科・前歴そのものからは、基本的に実生活に影響はないと思われます。もっとも、裁判結果が報道されると、それにより第三者が知る可能性はあります。
前科・前歴は、消えることはありません。一生ついて回るものになります。
前科があると、仮にその後罪を犯してしまった場合には、前科がない場合に比べて重い処罰となる可能性があります。
前科・前歴は一生ついて回るものですので、安易な気持ちで犯罪行為を行うのは差し控えるべきです。また,罪を犯した場合には,早期に弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けることで、前科とならないこともありえます。