盗撮

盗撮(迷惑防止条例違反)とは

盗撮(迷惑防止条例違反)とは

現在、スマートフォンの普及により、誰でもどこでも画像が撮影できるようになりました。スマートフォンを持ちながら歩いていても、誰も違和感を覚えない時代になっています。盗撮行為は昔と比べて容易になり,発生しやすい犯罪といえるでしょう。

例えば、「電車の中で女性のスカートの中を盗撮した」などの公共の場での盗撮行為については、県の迷惑防止条例違反になることが多いです。福岡県の場合は、迷惑防止条例違反第6条第2項1号に該当します。

盗撮・のぞきの法定刑

法定刑は、迷惑防止条例違反の場合には、各都道府県によって異なります。 例えば、福岡県の場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(福岡県迷惑防止条例第11条2項、第6条2項、3項)
また、軽犯罪法違反の場合は、拘留または科料です。

盗聴とは

盗聴器などを設置することで、他者の会話を盗み聞きすることを指します。
盗聴の場合は、盗聴器の販売・購入や、盗聴した内容を個人で聞くこと自体は違法とはされていません。 設置行為それ自体は違法となってはいませんが、他人の自宅に設置したり、店舗に設置したりする場合には、場所への立ち入り行為が住居侵入罪建造物侵入罪となる可能性があります。
違法となるのは、盗聴した内容を人に話したり、盗聴で得た情報を元に恐喝したり、ストーカー行為をした場合で、盗聴の罪というよりもそれぞれに該当する犯罪として罰せられます。

盗撮事件の弁護プラン

身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す

盗撮やのぞきの容疑をかけられてしまった場合は、冤罪を防ぐためにも早めに弁護士に相談しましょう。 依頼者様に適切な対応のアドバイスを行うことや、検察官へこちらの主張を整理して主張することにより、依頼者様の無実を主張します。 このような活動により不起訴処分や無罪判決を獲得できれば、前科が付くことはありません。
 

逮捕・勾留の期間を短縮し、早期の社会復帰を目指す

実際に盗撮やのぞき行為を行ってしまった場合は、逮捕後できるだけ早いうちに弁護士と面会して適切な取調べ対応をするようにしましょう。そのうえで身元引受人の協力を得たり、反省の念や更生の意欲を具体的に訴えていくことも有効です。 これにより逮捕・勾留による身柄拘束の期間が短縮される可能性があるとともに、早期の社会復帰ができる可能性があります。
 

早期に示談を行い、前科の付かない不起訴処分を目指す

実際に盗撮やのぞき行為を行ってしまった場合は、弁護士を通じて被害者との示談が成立すれば、前科が付かない不起訴処分となる可能性は高まります。 盗撮やのぞきの場合は、被害者の被害感情が大きい傾向があるため、被害者の感情に十分配慮しながら謝罪と被害弁償を行い、早期に示談を成立させることが重要です。

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弁護士法人 桑原法律事務所は、刑事事件の依頼者様の不安やとまどいをしっかりと受け止め、円満な解決へ導くためのサポートをいたします。

刑事事件は1日も早い着手が望まれる分野です。「逮捕されるかもしれない」という段階から、ご遠慮なく私たちにご相談ください。

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福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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