住居侵入・建造物侵入

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住居侵入罪」とは、他人の戸建て住居、マンションやアパートなどの共同住宅などの住居に無断で侵入した場合に問われる犯罪です。

「住居」とは、日常生活に使用されている場所をいい、一時的に使用されている場所(ホテル等)も含まれます。
「建造物」とは、「住居」と「邸宅」(居住用の建物で住居以外のもの(空家等))以外の建造物です。学校や工場がこれにあたります。

また、住居等に侵入し、退去の要求がされたにもかかわらず退去しなかった場合には、「不退去罪」に問われます。
住居侵入罪が単独で行われることは少なく、窃盗や性犯罪などの他の犯罪のために行われることが多いので、犯行の目的や動機によっては、さらにほかの罪にも問われる可能性があります。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法第130条)

弁護プラン

住居に侵入していないのに疑われている場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
住居に侵入していないにも関わらず、住居侵入罪の容疑をかけられてしまった場合は、不起訴処分無罪判決になるよう主張を行います。 アリバイを証言してくれる協力者の証言や被害者の供述をもとに、ご依頼者様のアリバイを立証したり、被害者の目撃供述が信用できないことなどを主張することによって、ご依頼者様の主張が正当であることを示します。
 
示談により、前科が付かない不起訴処分を目指す
住居侵入罪は被害者の恐怖心が強く、被害感情も大きい傾向にあります。また、住居侵入罪には、窃盗罪等他の犯罪も問題になることが多いため、直ちに弁護士を通じて被害者への謝罪や被害弁償を行うことが有効です。 早い段階で示談が成立すれば、前科がつかない不起訴処分を獲得でき、事件を解決することも可能となります。
 
罰金や執行猶予付き判決を目指す
住居侵入罪で裁判になった場合でも、弁護士を通じて被害者への謝罪や弁償を行い、示談を成立させることで、罰金執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まります。 犯行の目的・動機や犯行の手口、同種の前科・前歴の有無などを考慮して、裁判官に対して適切な主張を行うことで、ご依頼者様にとって有利な判決を目指します。

よくある質問

Q
住居にある金品を盗もうとして、住居侵入罪と窃盗罪に問われています。前科は付きますか?
A

前科の有無などその他の事情にもよりますが、早い段階で被害者と示談ができれば、不起訴処分となる可能性が高まり、前科を付けないで解決できる場合があります。そのためには弁護士を通じて、被害者に謝罪と被害弁償をしっかり行うことが大切です。 さらに被害者住居への接近禁止などを約束することによって、被害者の恐怖心が緩和され、示談ができることもあります。

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