窃盗・万引き

  • HOME
  • 窃盗・万引き

窃盗罪」とは、他人が所有するお金や物を盗むことによって成立する犯罪です。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第235条)

平成29年度(ただし暫定値であり、1~11月に限る。)の福岡県の刑法犯認知係数3万2956件のうち、約83%にあたる2万7430件が窃盗犯となっています。 この割合から、福岡県で発生した犯罪の大部分が窃盗であることがわかります。 なお、窃盗犯の内訳は、侵入盗が3864件、乗り物盗が1万0141件、非侵入盗が1万3425件です。

窃盗罪によって警察に逮捕された後は、検察庁に身柄が送られ、検察官による取調べを受けることがあります。その後、検察官が勾留請求をし、裁判所が勾留を認めた場合は、勾留決定がなされます。盗んだお金の額や物の価額の大きさ、事件の悪質性、前科や前歴の有無などによって勾留が長引く場合があり、会社に逮捕や勾留の事実がわかってしまうと解雇になる可能性もあります。 窃盗罪による逮捕勾留では、身柄拘束が長期になるのにともない、社会的・経済的に大きなリスクが生じます。

窃盗・万引き事件の弁護プラン

前科を付けないために、不起訴処分を目指す
警察や検察から窃盗の容疑がかけられていても、不起訴処分となれば前科が付きません。 盗んだお金や物の金額がわずかで前科や前歴がないような場合は、弁護士を通じて被害者に対して真摯に謝罪し、盗んだものを返すなど被害弁償をすることで、示談が成立して不起訴処分となるケースも多くあります。
 
逮捕後の勾留を防ぎ、早期釈放を目指す
勾留が長引くことによって窃盗で逮捕勾留されたことが外部に知られる可能性があり、社会的・経済的に大きなリスクが生じます。
これを防ぐためには、弁護士が、勾留をしようとする検察官やその当否を判断する裁判官に対して、勾留の必要がない旨を訴える意見書を提出することが有効です。本人の反省の念が綴られた文書や、ご家族による身元引受書、仕事上の支障が生じる旨の証拠なども一緒に提出し、早期に留置場から出られるよう努めます。
 
起訴されても、執行猶予付きの判決を目指す
裁判で懲役刑を求刑され実刑判決となった場合、刑務所に入ることになり、社会的・経済的なリスクはさらに拡大します。 これを防ぐためには、懲役刑を求刑された場合であっても執行猶予付きの判決を目指すのが一番です。 弁護士が依頼者様にとって有利な証拠を集めて裁判所に提出することで、執行猶予付きの判決となる可能性が高まります。

窃盗・万引き事件に関するよくある質問

Q
家族が窃盗事件を起こして逮捕されました。被害者と示談できるでしょうか?
A

まずは被害者の方に対して誠意をもって謝罪し、盗んだ物や金額を全て弁償することが第一です。

悪質とはいえない窃盗の場合は、上記の対応をスピーディーに行うことで示談できる可能性が非常に高くなります。 仮に、犯行の態様が悪質で示談が困難な場合でも、当事務所では、根気強く解決に向けて被害者への対応を重ねてまいります。

なお、店舗での万引きの場合、被害店舗によっては、謝罪文も被害弁償も受け取らず、示談を拒否されるということもあります。 このような場合は、被害金額を供託する、贖罪寄付を行う、等の対応を検討することになります。

Q
窃盗の種類とは?
A

窃盗罪の種類にはいろいろなものがあります。刑法上、窃盗とはどのような行為を指すのかというと、「他人の財物を窃取した」と規定されています。

具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。

・他人の住居に入り、その住居にあるものを持ち出した(侵入盗
・店舗に赴き、棚に陳列されている品物をポケットに入れて店外に出た(万引き
・駐車場に止めている他人の自動車の車内から物品を持ち出した(車上荒らし
・電車の中で、他人のズボンのポケットから財布をすり取った(すり
・カフェでカバンや財布を置いてトイレに行く客がいたので、その隙にそのカバンや財布を持って店外に出た(置き引き
・夜道を歩いている人の背後から近づき、その人のカバンをひったくって逃走した(ひったくり

以上の種類も一例にすぎず、その他にも窃盗罪となる可能性のある行為は多数あります。

Q
親族間の窃盗は、窃盗罪になりますか?処罰されますか?
A

窃盗犯人が、被害者とどのような親族関係にあるのかで、状況が変わってきます。

刑法244条には、以下のような規定があります。
① 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
② 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
③ 前2項の規定は、親族ではない共犯については、適用しない。

窃盗犯人が、被害者の配偶者、直系血族、同居の親族の場合には、刑が免除となります。
なお、親族とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法725条)。このような親族関係の場合には、免除にあたることが明らかですので、通常は起訴されないと考えられます。

窃盗犯人が被害者の親族ではあるが、上記のような親族関係ではない場合は、告訴がなければ、検察官は公訴することができません。なお、この規定は、詐欺・恐喝および横領の罪に準用されています(刑法251条・255条)。
親族間の財産の問題については、刑事上は、法は立ち入りませんので、他の方法によるほかありません。親族間のトラブルが発生した場合には、弁護士にご相談ください。

 

Q
下着泥棒を犯してしまいました。被害者と示談したいのですが…
A

下着泥棒は、窃盗罪に該当します。
もっとも、窃盗罪は財産に対する罪ですが、下着泥棒となると性犯罪の側面があります。

一般的に性犯罪の場合、被害者の方は、加害者と直接交渉することを拒絶されることが多いと思われます。このような場合に、弁護士を代理人とすることにより、被害者の方に示談の話し合いに応じてもらえることがあります。

下着泥棒についても、前述のとおり性犯罪の側面がありますので、本人が被害者と直接交渉することは難しいと思われますが、弁護士を代理人とすることで示談の話し合いに応じてもらえることがあります。そのため、被害者との示談を目指すのであれば、弁護士に依頼した方がよいと思われます。

Q
他人に貸した物を取り返す行為は、窃盗罪になりますか?
A

自身の所有する物であっても、他人に貸したことにより、その他人は正当な所持する権利を持つことになります。そして、その他人の有する権利は、民事上も刑事上も保護されるべき権利となります。そのような他人が持っている物を取り返すことは、刑事上、窃盗罪に該当します

刑法242条にも、「自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命により他人が看取するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。」と規定されています。

もともと自分の物であるのに、取り返すことが犯罪となるなんておかしいと思われるかもしれませんが、自由な取り返しを許すと法秩序が混乱することになりますので、自由な取り返しは認められていません。

 

情熱とフットワークを
もって
迅速な解決を
目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

  • 刑事事件のご相談 Consultation of the criminal case 092-409-0775 平日 8:30~18:00 夜間や日・祝のご相談は要お問い合わせ
  • メールでのご相談予約
  • 刑事事件のご相談 Consultation of the criminal case 092-409-0775 平日 8:30~18:00 夜間や日・祝のご相談は要お問い合わせ 電話無料相談 地下鉄祇園駅より徒歩1分
  • 刑事事件のご相談 092-409-0775 平日 8:30~18:00 地下鉄祇園駅より徒歩1分
  • メールでのご相談予約
  • メール相談予約
  • 092-409-0775