ひき逃げ・当て逃げ

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■ひき逃げとは
自動車などの運転中に人身事故を起こした際に、被害者の救護義務や危険防止措置義務を怠って、事故現場から離れるという犯罪行為です。 事故現場から逃走したまま放置すると、逃亡の恐れがあると判断され、逮捕・勾留されてしまう可能性が高まります。 また、死亡事故や重い傷害を負わせた場合は、執行猶予の付かない実刑判決になる可能性があります。
法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法第117条2項)

■当て逃げとは
自動車などの運転中に物を壊す物損事故を起こした際、危険防止措置義務を怠って、現場から離れるという犯罪行為です。 ひき逃げ同様に、事故現場から逃走したまま放置すると、逃亡の恐れがあるとみなされ、逮捕・勾留されてしまう可能性が高まります。
法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります(道路交通法第117条の5)

弁護プラン

身に覚えのない疑いの場合は、不起訴処分や無罪判決を目指す
身に覚えがないにも関わらず、ひき逃げや当て逃げの疑いをかけられてしまった場合には、弁護士を通じて不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
具体的には、ご依頼者様の運転状況等から、事故の発生を認識していなかったことや、アリバイが存在することなどを立証することなどによって、立証不十分であることを指摘するのが有効です。 このような主張が認められれば、不起訴処分や無罪判決になる可能性が高まります。
 
前科の付かない不起訴処分や無罪判決を目指す
ひき逃げや当て逃げは、加害者が交通事故を起こしたことに気付いていなければ成立しません。これを踏まえて、ご依頼者様や被害者の状況、現場の環境などを慎重に精査し、事故の発生を認識するのが困難だった旨を主張することで、不起訴処分や無罪判決を獲得する可能性が高まります。
また、ひき逃げや当て逃げの認識があったとしても、弁護士を通じて被害者側と示談を成立させることで、前科の付かない不起訴処分を獲得できたり、正式裁判まで進まない略式請求による罰金刑で事件を解決できる場合もあります。
 
罰金刑や執行猶予付き判決を目指す
裁判に進んだ場合は、罰金刑や執行猶予付きの判決の獲得を求めて弁護活動を行います。 まずは、弁護士を通じて被害者側と示談することが重要です。 ひき逃げや当て逃げは、通常の交通事故に比べて被害者側の被害感情は大きくなりますので、謝罪と被害弁償を真摯に行っていくことが大切です。 ほかにも、ご依頼者様の不注意(過失)の程度や被害者の状況、現場の環境などにおいて有利な事情を集めて主張します。

よくある質問

Q
ひき逃げ事件を起こしたのですが、刑務所に入らないといけませんか?
A

ひき逃げをしてしまった場合、被害者が死亡したり、傷害の程度が重い場合は、実刑判決となる可能性が高くなります。 ただし、ご依頼者様が交通事故に気付かなかった場合は、ひき逃げには当てはまりません。この訴えを認めてもらえれば、不起訴処分や執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。

ひき逃げを起こしてしまったらすぐに弁護士に相談をし、速やかに警察へ任意出頭しましょう。適切な対応をすれば、実刑判決を免れる可能性が高くなります。

情熱とフットワークを
もって
迅速な解決を
目指します。

福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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