刑事事件コラム

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2020.09.15更新

 

盗撮の証拠は,どのようなものがあるでしょうか。

 

① 盗撮した写真や動画

 

まず,盗撮した写真や動画が考えられます。
盗撮した写真や動画に,被害者が写っていた場合,重要な証拠となります。その人が盗撮していたのでなければ,被害者が写っている写真や動画が保存されていることは考え難いためです。

 

② 防犯カメラの映像

 

次に防犯カメラの映像が考えられます。
防犯カメラに,被疑者が被害者の後ろをつけ回していた映像や,被疑者がスマートフォンや携帯電話等の録画機器を被害者に差し入れている映像があれば,重要な証拠となりえます。

 

③ 被害者や目撃者の証言

 

また,被害者や目撃者の証言も考えられます。
被害者や目撃者が法廷で虚偽の証言をした場合,偽証罪に問われる可能性があるので,利害関係のない被害者や目撃者が虚偽の証言をする可能性は低いと考えられています。そのため,被害者や目撃者の証言は信用性が高く,重要な証拠となる可能性が高いと考えられます。
もっとも,人によるものなので,見間違い,記憶違い,言い間違いなどの可能性はあり得るかと思われます。
客観的な証拠との整合性も問題となりますので,①,②に比べれば,重要性は低いと考えられるかと思います。

 

④被疑者本人の供述

 

被疑者本人の供述も考えられます。
被疑者本人が盗撮を行ったと述べた場合には,その供述も証拠となります。
もっとも,刑事訴訟法の規定には,被疑者の自白のみでは有罪とすることはできないとの規定がありますので,捜査機関は被疑者の自白以外にも証拠の取得を行うことになります。

 

■ 証拠がある場合,必ず起訴される?

 

上記の証拠がある場合,必ず起訴されることになるのでしょうか。

検察官は,起訴するかどうかを決定する権限を有しています。起訴をすれば有罪であることが確実な場合であっても,起訴しないとの判断をすることもできます。
起訴しないとの判断をされるには,被害者と示談を交わせているのかという事情も大きな考慮要素となります。

 

■ 被害者との示談は弁護士にご依頼を

 

一般的に,盗撮事件の被害者の方は,被疑者との直接交渉を望まないことが多いですが,そのような被害者の方でも,弁護士との交渉であれば応じてもらえることがあります。
したがって,盗撮事件で不起訴を目指すのであれば,弁護士に,被害者との示談交渉を依頼されることをおすすめいたします

当事務所は,刑事事件を数多く扱っており,被害者との交渉についても経験が豊富ですので,ご相談いただければと思います。

 

盗撮の証拠はどのようなものがある?

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

2020.09.04更新

■ 盗撮とは?

盗撮とはどのような行為をいうのでしょうか?
最近増えているのは,スマートフォンを利用した盗撮です。駅構内やショッピングセンターなど多くの方が行き交う場所で,女性のスカートの中をスマートフォンで撮影する行為などがイメージしやすいと思います。

― 盗撮を罰する法律は?

盗撮を罰する主な法律としては,「迷惑防止条例」と「軽犯罪法」があります。なお,刑法上は,盗撮を罰する規定はありません。

例えば,福岡県迷惑防止条例では,以下のような行為を盗撮としています(福岡県迷惑防止条例第6条参照)

「公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所」で,「正当な理由がないのに」,「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」を「写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること」

 

前述のケースの場合,
「駅構内やショッピングセンターなど」は『公共の場所』,
「女性のスカートの中」は『他人が着用する下着』,
「スマートフォンで撮影する行為」は『写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器…を用いて撮影すること』
といえますので,まさに上記の規定に該当する行為となるでしょう。

― 盗撮が発覚したら?

もし,盗撮行為が被害者やその場にいた第三者に見つかった場合,すぐに警察に通報され,警察署に連行される可能性があります。場合によっては,現行犯逮捕される可能性もあるでしょう。

警察に連行されても,被疑者が素直に罪を認め,被害者も許してくれるような場合には,すぐに釈放されることもありますが,被害者が厳罰を求めて被害届を提出したような場合には,捜査が開始され,逮捕されていれば身柄拘束が長引く可能性もあります。

― 盗撮で逮捕された場合の流れ

逮捕されると,警察署に留置されるのが一般的です。逮捕後は,48時間以内に検察官に送致され,検察官は,24時間以内に,勾留するか否かを決めることになります。

勾留された場合は,原則として10日間身柄を拘束されますが,さらに10日間,勾留期間が延長される場合があります。そして,検察官は,勾留期間が満了するまでに,起訴か不起訴かを決めることになります。

― 盗撮で起訴されたら?

福岡県迷惑防止条例で起訴された場合,6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また,軽犯罪法違反で起訴された場合,拘留(1日~30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円~1万円未満)に処せられる可能性があります。なお,軽犯罪法違反は,以下のような行為を行った者を盗撮犯としています。

「正当な理由がなく」,「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかにのぞき見た者」

 

■ 盗撮で弁護士に示談交渉を依頼するべき?

― 被害者との示談交渉は?

盗撮の場合は被害者がいますので,被害者と早期に示談をし,身柄の解放を目指すことになります。
被害者の中には,被疑者や被疑者の家族とは話をしたくないという方も多いですが,弁護士と話をしたくないという方は比較的少ないと思われます。
被害者と早期に示談ができれば,身柄が解放される可能性が高まります。

仮に,身柄拘束されなかったとしても,被疑者に連絡先を教えたくないという被害者は多く,このような場合には,被疑者やその家族が連絡することが困難なので,弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士は被害者の連絡先を捜査機関から入手し,被害者と示談交渉をすることになります。


― 示談金額の相場は?示談の条件は?

示談金については,事件の内容や被害者の考え,被疑者の資力等により金額が変わりますが,数十万円が相場であると考えられているようです。

また,示談する際には,盗撮画像の破棄,接触禁止,口外禁止の条項を盛り込むことが多いでしょう。
被害者の感情に配慮しながら,被害者が納得する示談の内容を提案し,示談をすることになります。


― 被害者との示談が成立したら

被害者との示談ができれば,初犯の場合,不起訴になる可能性が非常に高くなります。

もっとも,被害者と示談するだけでは不十分な場合には,身元引受人を確保したり,被疑者の生活状況更生に向けた努力(通勤の際の犯行であれば通勤手段として電車を利用しない等)を主張したりして,不起訴にするよう検察官に求めることになります。

■ 盗撮事件でお困りの方は早めにご相談を

盗撮事件においては,被害者との示談が重要になりますが,被疑者に対して連絡先を教えてくれない被害者の方もたくさんおられます。そのような場合は,すぐに桑原法律事務所にご相談ください。

弁護士が,早期の示談成立に向けて,全力で活動させていただきます。

 

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

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福岡市にある弁護士法人桑原法律事務所です。刑事事件においては、一日も早い着手と迅速な対応が欠かせません。福岡県近郊で、刑事事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。情熱と向上心のある弁護士たちが真摯に向き合い、一日も早い円満な解決を目指します。

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