黙秘権の行使をすべきか
現行犯で逮捕された被疑事実について,ありのまま(認める,認めないいずれもあり得ると思います)を話す場合と,何も話さない(黙秘する)場合について,考えてみましょう。
話す(供述する)場合
何かしら話をした場合は,その後に,その供述を撤回することが困難になることが考えられます。一方で,自ら話すことにより,反省をしているとして,現行犯逮捕されたとしても早期に解放される可能性もありますし,最終的な処分が軽くなる可能性もあります。
何も話さない(黙秘権を行使する)場合
何も話さない,すなわち,黙秘権を行使する場合,その後弁護士と相談して方針を柔軟に検討することができます。一方で,現行犯逮捕されて黙秘している場合,弁護士による働きかけがなければ,早期の身柄解放は困難かと思われます。
黙秘権の行使は非常に難しい問題ですので,少しでも黙秘権の行使を考えているのであれば,まずは弁護士を呼ぶことをおすすめいたします。
余罪について話すべきか
次に,現行犯で逮捕された被疑事実以外の被疑事実(余罪),すなわち,他の日や時間に盗撮を行っていたことを話すべきか,考えてみましょう。
余罪を話す場合
余罪を話した場合は,自ら認めているということで有利な事実になる可能性もありますが,常習的に盗撮を行っていたとして不利な事実になる可能性もあります。また,余罪についても捜査が行われ,その余罪に関しても処分を受ける可能性もあります。
余罪を話さない場合
一方で,余罪を話さない場合,捜査機関が余罪を把握できていないのであれば余罪については捜査されない可能性があります。しかし,他の証拠から余罪が明らかであるにもかかわらず認めないとなると,反省が見られないとして不利な事実になる可能性もありますし,自供の有無にかかわらず捜査機関が独自に捜査する可能性もあります。
余罪について話すのか,どの部分まで話すのかについては,個別事情によります。
まずは弁護士にご相談ください
逮捕されると,「その場を早く切り上げたい」,「後に本当のことを言えば問題ないだろう」と考えるかもしれませんが,一度供述したことを後に覆すことは非常に労力を要します。場合によっては,最後まで覆すことができないこともあり得ます。
話してもよいか迷うことがあれば,まずは弁護士を呼ぶことをお考えください。