1.警察が後日自宅を訪問してくることはあるのか
警察は,被害者や目撃者から通報があれば捜査を行うと考えられます。 そして,捜査の結果,盗撮を行ったことが証拠によってある程度認められ,盗撮をしたと疑われる人物が特定できた場合には,その人物の自宅を訪問することが考えられます。
ここで,盗撮の証拠としてどのようなものがあるかといえば,防犯カメラの映像,被害者や目撃者の証言等が考えられます。これらの証拠の精査に時間がかかることもありますので,盗撮を行ってから相当程度時間が経ってから警察が訪問してくることがあります。
2.後日逮捕されてしまうことはあるのか
逮捕の種類は,大きく,通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕の3種類ありますが,盗撮で後日逮捕されるとすれば,通常逮捕となります。通常逮捕を行う前には,裁判官から令状の発付を受ける必要があります。そして,逮捕の要件が満たされている場合に,令状が発布されます。
逮捕の要件は,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」です。
逮捕の理由とは,罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることをいいます。逮捕の必要性とは,逃亡又は罪証隠滅のおそれがあることをいいます。
盗撮後の捜査で,逮捕の理由,逮捕の必要性に関する証拠が収集されていれば,逮捕される可能性があります。
3.盗撮で後日逮捕された後の流れ
警察官に逮捕された場合について説明します。
まずは逮捕後すぐに弁解録取手続がとられます。その後、警察官は、被疑者を留置する必要があると考えた場合には、48時間以内に書類、証拠物とともに被疑者を検察官に送致します。検察官に送致されると、再度、弁解録取手続がとられます。
そのうえで、検察官は、被疑者を留置する必要があると考えられる場合には、警察官から被疑者を受け取ったときから24時間以内に、被疑者の勾留を裁判所に請求しなければなりません。
また、時間制限としては、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることはできません。
勾留請求された場合、勾留請求を認めるか否かを裁判官が判断し、勾留決定がなされた場合には、勾留請求の日から10日間勾留されることになります。そのうえで、さらに10日間勾留が延長されることもあります。勾留請求の日から10日間ないし20日間以内に検察官が公訴を提起しなければ、釈放されることになります。公訴提起された場合には、身体拘束がそのまま継続することになります。
したがって、公訴提起されなければ、身体拘束の期間は、最長23日間となります。もっとも、他の罪を理由として、再度逮捕された場合には、再度最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留中は、接見禁止がつくことも考えられますし、その場合には、外の世界との接点は弁護士しかなくなります。接見禁止がつかない場合であっても、弁護士以外の者との接見の場合には警察官が面会に立ち会いますので、心理的に自由に話すことが難しいと考えられます。
4.少しでも罪を軽くする方法はあるか
被疑者として特定される前と後とで取り得る手段は変わってきます。
被疑者として特定される前
被疑者として特定される前であれば,自首することが考えられます。もっとも,自首すべきかどうかは非常に難しい判断となりますので,まずは弁護士にご相談ください。
被疑者として特定された後
被疑者として特定された後は,被害者との示談成立を目指すことが考えられます。ただし,顔見知りの人物を盗撮した等の場合でない限り,被害者の情報を知っていることはないかと思います。このような場合には,警察や検察などの捜査機関から教えてもらうほかありません。
もっとも,痴漢や盗撮などの性犯罪の被害者は,加害者に対して氏名や連絡先などの情報を開示することはあまりないと思われます。そのような場合,弁護士に依頼して,弁護士を通じて情報を教えてもらうという方法があります。
さいごに
盗撮を行ってしまい,今後どうすべきか悩んでいる場合には,まずは桑原法律事務所までご相談ください。