[ Q ]
盗撮をするとどのような罪となり,どのような刑罰が科されるのでしょうか?初犯とそうでない場合の違いはあるのでしょうか?
[ A ]
盗撮行為自体には,各都道府県の迷惑行為防止条例か軽犯罪法のいずれかが適用されることになります。
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また,トイレ等に入って盗撮した場合には,その入る行為自体が建造物侵入罪(刑法130条)に該当する可能性があります。建造物侵入罪の法定刑は,「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められています。
初犯の場合は,上記の法令を前提に処分が決まっていくこととなります。
一方,初犯でなく,何度も繰り返しているような場合は,「常習として」行っていると判断される可能性があり,迷惑行為防止条例で適用される条文も異なるものとなります。罰則も重く定められています。
また,初犯でない場合,検察官の処分に対する判断も厳しいものとなるのが一般的ですので,初犯であれば不起訴や罰金となるものでも,懲役刑となる可能性があります。