盗撮については,基本的には,各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されています。
福岡県迷惑行為防止条例
福岡県については,「福岡県迷惑行為防止条例」があり,盗撮行為については,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」,常習として行った場合には,「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。
佐賀県迷惑行為防止条例
佐賀県については,「佐賀県迷惑行為防止条例」があり,盗撮行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,常習として行った場合には,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。
盗撮事件の刑罰
盗撮の証拠があり,被害者が処罰を求めている場合,不起訴となることは考えにくく,罰金刑や懲役刑となることが考えられます。罰金刑や懲役刑の刑罰を受けると,それは前科となります。
事案の悪質性や常習性等によることではありますが,一般的には,初めての刑事事件(初犯)であれば,いきなり正式裁判となるのではなく,まずは略式起訴となり,罰金刑が科される可能性が高いかと思われます。
一方で,被害者と示談することができれば,不起訴となる可能性もあります。不起訴となれば,前科がつくことはありません。
しかし,一般的に被害者と加害者が直接交渉することは困難ですので,被害者に対して謝罪をしたい,慰謝料を支払うなどして被害弁償をしたい,という場合は,弁護士に依頼されるべきかと思われます。