別件逮捕とは
別件逮捕とは,裁判所から逮捕状を得るだけの嫌疑がない事実(以下「本件」といいます。)について取調べなどの捜査を行うために,逮捕するだけの証拠がある「別件」による逮捕を行うことをいいます。重大事件を起こした被疑者を逮捕したいが証拠がない場合に,証拠がある別の被疑事実にもとづいて逮捕してしまうものです。
別件逮捕は適法なのか
このような別件逮捕は適法なのでしょうか。別件逮捕が違法の場合,逮捕後に作成された供述調書が証拠として認められない可能性が生じます。よって,別件逮捕が適法なのかが重要となります。
「別件」での逮捕の理由や必要性がないのに,「本件」での取調べを行う意図で「別件」での逮捕を行うことは,明確に違法となります。
一方,「別件」での逮捕について理由や必要性が認められる場合については,様々な見解があります。(この場合,適法と考えるものや,その後の捜査が「本件」についてされていると評価される場合は違法とするものなど。)
弁護人の活動
弁護人としては,別件逮捕ではないかと疑われる場合,十分な調査を行い,供述調書が適法な証拠かなどを検討することになります。