[ Q ]
万引き(窃盗罪)で逮捕された場合,執行猶予はつけられますか?
前科がある場合はどうでしょうか?
[ A ]
今回は,「前科がない場合」と「前科がある場合」の執行猶予の要件について,解説いたします。
前科がない場合
前科がない場合の執行猶予の要件は,簡潔にいうと,以下のとおりです。
② 情状として執行猶予に付すべきであること
したがって,前科がないのであれば,前科がある場合に比べ,執行猶予が認められやすいと思われます。
※ 執行猶予についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
前科がある場合
前科がある場合,その状況によって,執行猶予の要件が変わってきます。
前刑の執行猶予期間が満了している場合
この場合の執行猶予の要件は,前科がない場合と同様です。
② 情状として執行猶予に付すべきであること
もっとも,前科があるということで,情状として執行猶予に付すべきという部分の判断が厳しくなされることになると考えられます。
前刑の執行猶予期間中の場合
この場合の執行猶予の要件は,以下のとおりです。
② 情状として執行猶予に付すべき特に酌量すべき事情があること
特に酌量すべき事情が必要となりますので,厳しい要件となっています。
前刑により刑事施設に収容され出所した場合
この場合の執行猶予の要件は,以下のとおりです。
② 3年以下の懲役,禁錮,50万円以下の罰金の判決であること
③ 情状として執行猶予に付すべきであること
もっとも,前科があるということで,情状として執行猶予に付すべきという部分の判断が厳しくなされることになると考えられます。