[ Q ]
刑務所から出所して7年経ちます。もし,いま万引きで逮捕されたら,執行猶予をつけることは可能でしょうか。
[ A ]
前刑の執行が終わった日から7年が経過していますので,執行猶予をつけることは,法律上は可能です。もっとも,判決で言い渡される懲役刑が3年以下でなければなりませんし,執行猶予の要件に該当する場合であっても,必ずしも執行猶予が付されるとは限りません。
今回は,すでに実際に懲役刑に付されていることを考えると,宣告される刑が長期になる可能性もありますし,執行猶予を付すべきではないと判断される可能性があると思われます。
したがって,法律上は執行猶予を付されることは可能であるが,必ずしも付されるとは限らないということになります。
執行猶予の要件は,次のとおりです。
今回のケースについては,刑法第25条1項2号が関係してくることとなります。
刑法第二十五条(刑の全部の執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。