[ Q ]
5000円の現金を盗んで,捕まってしまいました。被害金額の多い・少ないによって,起訴・不起訴されるかどうかが違ってくるのでしょうか。
[ A ]
起訴・不起訴については,検察官が判断することとなります(刑事訴訟法247条)。そして,検察官が,起訴・不起訴の判断を行う際には,「 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況 」を考慮することとなっています(刑事訴訟法248条)。
窃盗罪は,財産に対する罪ですので,被害金額の大きさは,当然犯罪の軽重に影響することとなりますので,検察官の判断に影響を及ぼすこととなります。
もっとも,被害金額だけの問題ではなく,どのように犯罪行為を行ったのか,常習性はあるのか,前科・前歴はあるのか,被害弁償はしているのか等の事情も,検察官の判断に影響を及ぼすことになります。