窃盗事件の被害者と示談できなかったらどうなる?
「窃盗事件を犯してしまいました。被害者と示談できなかった場合,どうなってしまうのでしょうか。」
今回は,窃盗罪を犯した方からの質問です。
窃盗事件の被害者が望むこととは?
まず,窃盗罪とは,他人の財物を窃取する犯罪です(刑法235条。刑罰は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。)したがって,窃盗罪の場合は,財物を盗まれた被害者がいるということになります。
窃盗にあった被害者は,加害者(被疑者)に対し,盗まれた物を返してほしいと望むでしょう。また,コンビニやスーパーで食品を万引きされた場合,盗まれた商品を販売するわけにはいかないので,被害者である店舗としては,被疑者が商品の代金を支払うことを望むでしょう。
さらに,被害者は,被疑者からの謝罪を望んだり,二度と店舗に立ち入らないように望んだりするかもしれません。
窃盗罪が発覚するケース
被害者はこのような思いを抱きながら,警察に被害届を出すなどして,事件の解決を目指すことになります。窃盗罪が発覚するケースとしては,このように,被害者が被害にあったことに気づき,警察に被害届を出すというケースが多いと思われます。
そして,捜査の結果,被疑者が発覚した場合,警察は,被疑者を逮捕したり任意に取調べをするなどして,被疑事実について捜査をすることになります。
窃盗事件の被害者と示談できない場合はどうなる?
それでは,被疑者が被害者と示談ができない場合,被疑者はどうなってしまうでしょうか。
事案の内容や前科の有無などにもよりますが,示談ができた場合と比較すると,起訴され,前科がつく可能性はかなり高まるでしょう。したがって,できる限り示談ができるよう努力すべきです。