今回は、保釈について解説いたします。
保釈とは
保釈とは、保釈保証金の納付等を条件として勾留の執行を停止し、被告人を身体拘束から解放する制度です。
刑事訴訟法上、保釈請求があったときはこれを許さなければならないとされており(刑事訴訟法89条)、保釈請求は認められるのが原則です。これを権利保釈といいます。
しかし、実際には、除外事由により、保釈請求が認められないことのほうが圧倒的に多いという状況です。すなわち、原則と例外が逆転しており、これは非常に問題だといわれています。
保釈の除外事由
刑事訴訟法89条各号が定める除外事由は以下のとおりです。
1号
被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号
被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3号
被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4号
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号
被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号
被告人の氏名又は住所が分からないとき
もっとも、刑事訴訟法89条各号の除外事由に該当する場合でも、裁判所は、職権で保釈を認めることができます(刑事訴訟法90条)。これは、裁量保釈(任意的保釈)と呼ばれています。