今回は、証拠調べ手続について説明いたします。
検察官の冒頭陳述
まず、検察官が冒頭陳述を行います。
冒頭陳述とは、検察官がその刑事裁判で証拠により立証しようとする事実の概要を裁判所に説明するものです。
被告人側の冒頭陳述
検察官の冒頭陳述の後に、被告人側も冒頭陳述を行うことが可能です。必ず行わなければならないものではありません。
もっとも、公判前整理手続を経た場合には、被告人側は冒頭陳述を行わなければなりません。そのうえで、被告人側の冒頭陳述後、公判前整理手続の結果が顕出されます。
検察官による証拠調請求
続いて検察官からの証拠調請求がなされます。
多くの場合、「証拠等関係カード記載の各証拠の取調べを求める。」という内容で請求されることが多いです。
検察官の証拠調請求に対して、弁護人の意見を聞かれます。
弁護人は、事前に被告人と協議した結果の意見を述べます。
弁護人が同意した書証や取調べに異議を述べなかった物証については、そのまま取り調べられることになります。
弁護人による証拠調請求
その後、弁護人による証拠調請求となります。
弁護人の証拠調請求に対し、検察官が意見を聞かれます。
検察官、弁護人から証人の請求があった場合には、証人尋問が行われます。
被告人質問
そして、その後、被告人質問が行われます。
証拠調べは、以上のように進んでいきます。
証拠調手続が終わると、論告、弁論へと進んでいきます。