逮捕には複数種類があり、その後の手続が異なることもあるため、今回は通常逮捕に沿って説明いたします。以下では、通常逮捕の中でも、警察官が逮捕した場合にどうなるのか?について説明いたします。
① まずは、逮捕後すぐに弁解録取手続がとられます。
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② その後、警察官は、被疑者を留置する必要があると考えた場合には、48時間以内に書類・証拠物とともに被疑者を検察官に送致します。
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③ 検察官に送致されると、再度、弁解録取手続がとられます。
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④ そのうえで、検察官は、被疑者を留置する必要があると考えられる場合には、警察官から被疑者を受け取ったときから24時間以内に、被疑者の勾留を裁判所に請求しなければなりません。また、時間制限としては、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることはできません。
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⑤ 勾留請求された場合、勾留請求を認めるか否かを裁判官が判断し、勾留決定がなされた場合には、勾留請求の日から10日間勾留されることになります。そのうえで、さらに10日間勾留が延長されることもあります。
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⑥-1 勾留請求の日から10日間ないし20日間以内に検察官が公訴を提起しなければ、釈放されることになります。
⑥-2 公訴提起された場合には、身体拘束がそのまま継続することになります。
したがって、公訴提起されなければ、身体拘束の期間は最長23日間となります。もっとも、他の罪を理由として、再度逮捕された場合には、再度最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留中は、接見禁止がつくことも考えられますし、その場合には、外の世界との接点は弁護士しかなくなります。接見禁止がつかない場合であっても、弁護士以外との接見の場合には警察官が面会に立ち会いますので、心理的に自由に話すことが難しいと考えられます。
逮捕、勾留された場合には、弁護士を選任することが重要です。