今回は、②緊急逮捕についてみていきましょう。
①通常逮捕についての解説はこちら
③現行犯逮捕についての解説はこちら
前述のとおり、緊急逮捕の場合は、逮捕後に令状の発布を受ければ足ります。
刑事訴訟法210条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
緊急逮捕は重大な犯罪に限定されている
緊急逮捕は、①通常逮捕と比較すると、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」という重大な犯罪に限定されています。重大な犯罪の例としては、殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)、強盗罪(5年以上の懲役)などです。
重大な罪を犯した疑いが強いが、今すぐ被疑者の身体を拘束しないと逃亡されるかもしれないという状況では、事前に裁判官の令状の発布を受ける余裕はありません。
このような場合に、逮捕できるようにしたのが緊急逮捕です。
もっとも、事後的に裁判官から令状の発布を受ける必要がありますので、不当な人権の制約を防止することができるようになっています。
緊急逮捕の要件
では、緊急逮捕の要件を確認しましょう。
① 重大な犯罪であること
② 重大な罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があること
③ 緊急に逮捕する必要性があること
です。