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2019.01.18更新

通貨模造罪(通貨及証券模造取締法)とは

通貨及証券模造取締法は、聞き慣れない法律ですが、その第1条には、「貨幣、政府発行紙幣・・・ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス」と規定されています。

通貨模造罪の法定刑は、1月以上3年以下の禁錮等となっています(通貨及証券模造取締法第2条)

通貨偽造罪とは

他方、刑法には、通貨偽造罪(刑法第148条)が定められており、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と定められています。

3年以下の禁錮刑が定められている通貨模造罪より、格段に法定刑が重くなっています。

通貨偽造罪と通貨模造罪の違い

通貨偽造罪と通貨模造罪の違いは、実物を手に取ってよく見れば、すぐに偽物と分かる程度の物であれば「模造」、一見して偽物とは分からない精巧に作られた物であれば「偽造」と評価されます。

通貨偽造罪の法定刑がこれほど重いのは、一見して偽物とは分からないレベルの偽紙幣は、世の中に拡散して流通していく可能性が高く、社会を大いに混乱させるおそれがあるためです。

なお、「子供銀行券」自体は、そもそも紙幣の大きさ自体が本物の1万円札よりも小さく、真ん中にも大きく「子供銀行券」と明示されていることから、「模造」のレベルにも至っておらず、販売が許されているのです。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

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