刑事事件コラム

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2017.08.30更新

今回は,刑法の改正について解説いたします。
平成29年7月13日から改正された刑法が施行されていますが,改正の内容としては,性犯罪の厳罰化です。

改正前の強姦罪の規定

まず,改正前の強姦罪の規定は,以下のようになっていました。

(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

条文でも定められているとおり,被害者は「女子」に限られていました。

改正刑法の強制性交等の規定

次に,改正刑法の強姦罪に相当する規定は以下のようになりました。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

改正により,被害者を「女子」に限定するものではなくなりました。また,罪名も強制性交等罪に変更となりました。さらに,懲役の下限が改正前の3年以上から5年以上に引き上げられました。

強制性交等罪は,親告罪ではない

この他にも,強姦罪は親告罪といい,被害者の告訴がなければ起訴することができませんでしたが,強制性交等罪は,親告罪ではなくなったため,被害者が告訴しなくても検察官の判断によって起訴することもできるようになりました。

刑法の改正は,110年ぶりとのことですが,法律は日々変化していますので,プロフェッショナルとして,その変化についていかなくてはならないと感じています。

投稿者: 弁護士法人桑原法律事務所

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